児童虐待防止
更新日:2022年06月03日
地域、福祉、医療、教育、警察等の関係機関が集まって要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関等連携のもと、調査および援助を行っています。
「児童虐待」ってどんなもの?
児童虐待とは、親(親に代わる養育者も含みます)が18歳未満の子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を損なう行為をいいます。
- ネグレクト(保護の怠慢・拒否)
- 身体的虐待
- 心理的虐待
- 性的虐待
疑いを感じたら、ためらわずに連絡を
皆さんのお住まいの地域の中で、「何か様子がおかしいなぁ」と思う子どもはいませんか?気にかかる親子はいませんか?また、近隣の住民から、そのような相談を受けたことはありませんか?
私たちには、通告の義務があります
児童福祉法第25条
保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所または児童相談所に通告しなければならない。
通告についての秘密は守られます
児童相談所虐待対応ダイヤル (189) 通話料無料
米原市子育て支援課 児童相談ダイヤル (0749-53-5130)
彦根子ども家庭相談センター (0749-24-3741)
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