米原市景観まちづくり

更新日:2021年12月15日

米原市では、平成24年11月1日から景観法に基づく景観行政団体に移行し、平成25年10月1日から、米原市景観計画を施行しています。
良好な景観を形成するため、建築行為や開発行為を行う場合には、周辺の景観に配慮していただく必要があります。米原市景観計画では、このような行為をするときに配慮すべき事項を景観ルール(景観形成基準)として定めています。
景観形成の基本方針や景観ルールについて解説したガイドラインを作成しました。

景観法に基づく届出について

建築物および工作物の新築、増築、改築、移転や外観を変更することとなる修繕、模様替え等を行う際には、景観形成基準に適合しているかを確認するため、事前に届出が必要となることがあります。

  • 届出および区域について確認される場合は次のリンクをご覧ください。

関連施策や審議会など

米原市景観フォトコンテスト

市内の素晴らしい景観資源の把握および市民に対する景観保全意識の高揚を図るため、景観フォトコンテストを行いました。

  • 景観フォトコンテストの結果は次のリンクをご覧ください。

米原市景観形成建造物の指定

周辺の景観に配慮した建造物や愛着のある建造物を、皆さんに景観に対する意識の向上を図っていただくことを目的に、米原市景観形成建造物として指定を行っています。

  • 指定の詳細については次のリンクをご覧ください。

審議会など

関係資料

【注意事項】
米原市景観計画概要版および米原市景観計画ガイドラインに記載の問合せ先について、庁舎移転に伴い、下記のとおりに変更となりました。

変更内容
問合せ先 米原市 まち整備部 都市計画課
住所 〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
電話番号 0749-53-5144
ファックス番号 0749-53-5138
Eメール 変更なし
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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