里親の種類は

更新日:2020年06月02日

里親は、対応する子どもの特性や関係性等により4つの種類に分かれています。

里親の種類
  養育里親 専門里親 養子縁組里親 親族里親
対象の子ども 保護者の入院、離婚、経済苦、養育の拒否、虐待などさまざまな事情から家庭で暮らすことができない子ども(要保護児童) 児童虐待等により心身に有害な影響を受けた子ども、非行等の問題行動を有する子ども、身体障がい、知的障がいまたは精神障がいのある子ども 将来にわたって親が養育していく見込みがなく、養子縁組が望まれる子ども 子どもの両親や監護者が死亡、行方不明、拘禁等の状態であり、かつ扶養義務がある子ども
資格要件 1.要保護児童の養育についての理解および熱意ならびに子どもに対する豊かな愛情を有していること
2.経済的に困窮していないこと
3.都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること
4.里親本人またはその同居人が児童福祉法に定める欠格事由に該当していないこと
1.養育里親の資格要件1.から4.のすべてに該当すること
2.次の要件のいずれかに該当すること
・養育里親として3年以上委託された子どもの養育の経験を有すること
・3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたものであること 等
3.専門里親研修を修了していること
4.委託された子どもの養育に専念できること
1.養育里親の資格要件1.、2.および4.のすべてに該当すること
2.都道府県知事が実施する養子縁組里親研修を修了していること
1.養育里親の資格要件1.および4.に該当するこ
2.要保護児童の扶養義務者およびその配偶者である親族であること
3.要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者であること
(里親研修の受講を推奨しています。)
登録の有効期間 5年間 2年間 5年間 なし
委託できる子どもの数 4人まで
(実子がいる場合は、子どもの合計人数が6人まで)
2人まで 養育里親と同じ 養育里親と同じ
委託期間 短期(数日、週週間程度)から長期(数年程度)原則として子どもが18歳に達するまで(20歳まで延長あり) 原則として2年以内 養子縁組が成立するまで 原則として子どもが18歳に達するまで(20歳まで延長あり)
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