○米原市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第17号

米原市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年米原市規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市職員等の旅費に関する条例(平成17年米原市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者および軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務およびカード等とする。

(条例第3条に規定する市の規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第5項に規定する市で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、または変更したとき。

(2) 条例第3条第1項および第2号(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第17条第19条第1項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡または傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、または変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第3項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第1項各号第11条1項各号、第12条第1項各号および第13条に掲げる各費用について、当該各条および条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額または所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)および家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第14条第15条第17条第18条および第19条第1項ならびに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額または所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災または交通事故その他の当該職員もしくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例およびこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿)

第5条 条例第4条第4項に定める旅行命令簿は、旅行者が庶務事務システムに当該旅行に関する事項を入力し、旅行命令権者が決裁することにより作成するものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例5条第1項または第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書の様式等)

第7条 条例第8条第1項に規定する請求書は旅行命令簿兼旅費請求書(別記様式)とし、同項に規定する必要な添付書類は当該旅費の額またはその支払を証明するに足りる資料とする。

2 職員以外の者へ旅費を支給する場合は、旅行命令簿兼旅費請求書の記載事項に準ずる内容が記載された当該旅行者からの請求書または当該旅行者への旅費の支給額を決定した決裁文書をもって、前項の請求書に代えることができる。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合は、旅行役務提供契約に基づき当該旅行役務提供者が発行した請求書をもって、第1項の請求書に代えることができる。

(鉄道賃に係る鉄道)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第9条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第10条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(自家用自動車等の使用)

第11条 条例第13条第2項に規定する自動車および原動機付自転車を公務に使用しようとする者は、あらかじめ任命権者に公務使用私有車承認届出書を提出するものとする。

(宿泊費基準額)

第12条 条例第14条に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第14条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲および条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額等)

第13条 条例第16条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例およびこの規則の規定により支給される宿泊費または包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食または夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の2の額

(2) 朝食および夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例およびこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃またはその他の交通費(包括宿泊費および家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、第1項に規定する定額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所または居所もしくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第14条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便または自家用自動車もしくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例およびこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員または家族が他から赴任に係る旅費の支給またはこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給または当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長、副市長および教育長

一般職

北海道

20,000円

15,000円

青森県

16,000円

12,000円

岩手県

13,000円

10,000円

宮城県

16,000円

12,000円

秋田県

14,000円

11,000円

山形県

13,000円

10,000円

福島県

12,000円

9,000円

茨城県

14,000円

11,000円

栃木県

14,000円

11,000円

群馬県

16,000円

12,000円

埼玉県

21,000円

16,000円

千葉県

22,000円

17,000円

東京都

27,000円

21,000円

神奈川県

21,000円

16,000円

新潟県

21,000円

16,000円

富山県

14,000円

11,000円

石川県

13,000円

10,000円

福井県

13,000円

10,000円

山梨県

17,000円

13,000円

長野県

17,000円

13,000円

岐阜県

17,000円

13,000円

静岡県

16,000円

12,000円

愛知県

16,000円

12,000円

三重県

16,000円

12,000円

滋賀県

14,000円

11,000円

京都府

26,000円

20,000円

大阪府

21,000円

16,000円

兵庫県

22,000円

17,000円

奈良県

16,000円

12,000円

和歌山県

14,000円

11,000円

鳥取県

12,000円

9,000円

島根県

16,000円

12,000円

岡山県

18,000円

14,000円

広島県

18,000円

14,000円

山口県

12,000円

9,000円

徳島県

13,000円

10,000円

香川県

20,000円

15,000円

愛媛県

16,000円

12,000円

高知県

16,000円

12,000円

福岡県

22,000円

17,000円

佐賀県

14,000円

11,000円

長崎県

17,000円

13,000円

熊本県

18,000円

14,000円

大分県

14,000円

11,000円

宮崎県

14,000円

11,000円

鹿児島県

14,000円

11,000円

沖縄県

16,000円

12,000円

画像

米原市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)