○米原市職員等の旅費に関する条例
平成17年2月14日
条例第43号
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 旅費(第10条~第21条)
第3章 雑則(第22条~第26条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、米原市職員および職員以外の者が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長、副市長、教育長および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、または職員以外の者が公務のため一時その住所または居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員(国または他の地方公共団体の職員から引き続いて採用された職員および市長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤地に旅行し、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(4) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張または赴任のための旅行中に退職、免職、失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員
(2) 職員が出張または赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員または職員以外の者が、市の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行をした場合には、その者に対し、旅費を支給する。ただし、米原市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年米原市条例第35号)により実費弁償が支給される者に対しては、この条例に基づく旅費は、支給しないことができる。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはその変更をするには、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載または記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載または記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費および家族移転費とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路および方法によって計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものならびに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部または一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費または旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費または旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給または支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 第1項に規定する請求書および必要な添付書類の種類は、規則で定める。
(職員以外の者の旅費)
第9条 職員以外の者が第3条第4項の規定により旅行する場合の旅費は、この条例に定める旅費額の範囲内で市長が定める。
第2章 旅費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(市長、副市長および教育長に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級(市長、副市長および教育長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(市長、副市長および教育長に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級(市長、副市長および教育長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(市長、副市長および教育長が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊費)
第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情および旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(転居費)
第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号または第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費および宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号および次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当および着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等になった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、またはその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張のための旅行中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第23条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行者が特に講習、研修および訓練等で旅行した場合は、規則で定める基準により減額支給することができる。
3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第24条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、その都度市長が定める。
(旅費の返納)
第25条 市長は、旅行者または旅行役務提供者がこの条例またはこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給または旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費または当該金額を返納させなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の山東町旅費支給条例(昭和44年山東町条例第20号)、伊吹町職員旅費支給条例(昭和54年伊吹町条例第25号)または米原町職員の旅費に関する条例(昭和43年米原町条例第29号)の例による。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 この条例は、合併前の近江町または解散前の坂田広域行政組合の職員について、平成17年10月1日(この項において「合併の日」という。)以後に出発する旅行から適用し、合併の日前に出発した旅行については、なお合併前の近江町職員の旅費に関する条例(昭和43年近江町条例第26号)または解散前の坂田広域行政組合職員の旅費に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第21号)の例による。
付則(平成17年10月1日条例第250号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、米原市特別職の職員の給与等に関する条例、米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例および米原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(令和元年9月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和7年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米原市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の米原市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第5項および第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 新条例第25条の規定は、新条例またはこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。