○米原市地域ぐるみ空家対策支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所有者等による適正な管理が行われないことにより周辺に悪影響を及ぼしている、または及ぼすおそれのある空家等について、自治会が地域内の安全衛生を確保すること、または所有者等による空家等の放置を未然に防ぐことを目的として実施する空家等に関する取組に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市地域ぐるみ空家対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 建築物またはこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの、およびその敷地(立木その他土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 所有者等 所有者または管理者をいう。
(3) 自治会 自治会の設立の届出があり市長が自治会として認めた団体をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助の対象となる要件(以下「補助対象要件」という。)は、別表のとおりとする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、米原市空家バンクサポーター設置要綱(平成31年米原市告示第88号)の規定に基づく空家バンクサポーターを地域内に設置している自治会とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は1自治会当たり20万円とする。
2 補助金の交付は、1自治会につき、同一年度内に1回までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業開始までに、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書等の交付申請額の根拠がわかる書類の写し
(5) 空家の位置図
(6) 空家の現況写真(空家の現況に変更を加える場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 領収書の写し
(4) 完了後の写真(空家の現況に変更を加える場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象要件 | |
緊急措置事業 | 周辺住民の安全を確保するための緊急的な措置に要する経費 | (1) 空家等の除却、処分等のために業者へ支払った費用。ただし、空家の除却の場合は、市の他の除却に係る補助制度との併用は不可とする。 (2) 材料代(飛散防止ネット等) (3) 廃材等の処分料 (4) その他市長が必要と認める費用 | 次に掲げる要件を全て満たさなければならない。 (1) 空家等の所有者等の同意を得ていること。 (2) 空家等の適正管理が必要な状態となっており、市が所有者等に対して指導または助言を行っていること。 |
周辺住民の衛生を確保するための緊急的な措置に要する経費 | (1) 蜂等の害虫駆除、臭気を発する放置物の処分等に要した費用 (2) 除草に係る消耗品費および燃料費 (3) その他市長が必要と認める費用 | ||
適正管理または利活用事業 | 適正管理または利活用に向けた取組に要する経費 | (1) 司法書士、弁護士等への相談料 (2) 司法書士、弁護士等による相続人調査等に要する費用 (3) 住民や所有者等への啓発に要する費用 (4) 自治会内の空家の調査に要する費用 (5) 自治会と連携した空家バンクサポーターの活動に要する費用 (6) その他市長が必要と認める費用 | |
空家等の所有者等または利害関係者が実施する適正管理または利活用に向けた取組に対し支援する経費 | (1) 空家等の所有者等または利害関係者が実施する空家の除却、適正管理への支援に要する費用または財産管理制度(不在者財産管理人、相続財産管理人等)の活用への支援に要する費用。ただし、空家の除却への支援については、市の他の除却に係る補助制度との併用は不可とする。 (2) その他市長が必要と認める費用 |