○米原市空家バンクサポーター設置要綱

平成31年3月27日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、空家を活用した本市への移住定住を促進するため、空家所有者の空家バンク登録等および移住希望者の移住定住を支援する米原市空家バンクサポーター(以下「サポーター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 個人が居住を目的として所有し、かつ、現に居住せず、または近く居住しなくなる予定の市内に存在する建物およびそれに付属する物件をいう。

(2) 空家所有者 空家に係る所有権その他の権利により当該空家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 空家バンク 空家の売却または賃貸を希望する空家所有者から申込みを受けた情報を、市内への移住定住を希望する者に提供する制度で、まいばら空き家対策研究会が運営するものをいう。

(4) 移住希望者 市内への移住定住または定期的な滞在を目的として、空家の利用を希望する者をいう。

(活動内容等)

第3条 サポーターは、空家を活用した本市への移住定住の促進について次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市や空家バンクへの空家に関する情報提供

(2) 空家所有者への必要な情報の発信、空家バンク登録の働きかけ

(3) 移住希望者への必要な情報の発信

(4) 空家所有者および移住希望者からの相談等に対する協力および助言

(5) 市や空家バンクが開催する空家対策に関するイベント等への協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的を達成するために必要な活動

(対象者)

第4条 サポーターは、第1条に掲げる目的に賛同した者とする。ただし、次の各号に掲げる者は除くものとする。

(1) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(登録等)

第5条 サポーターの登録を希望する者は、市長に空家バンクサポーター登録申込書兼同意書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申込者をサポーターに登録するときは、当該申込者に空家バンクサポーター登録証(様式第2号)により通知し、空家バンクサポーター台帳(様式第3号)に登録して相談の用に供するものとする。

3 サポーターは、第1項の申込書の内容に変更があったときは、市長に空家バンクサポーター登録変更届出書(様式第4号)を提出するものとする。

4 サポーターは、登録の抹消を希望するときは、市長に空家バンクサポーター登録辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。

(守秘義務)

第6条 サポーターは、この要綱に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、サポーターを退いた後も、同様とする。

(取消し)

第7条 市長は、サポーターにふさわしくない行為が認められた場合は、サポーターの登録を取り消すことができる。

(活動報告)

第8条 サポーターは、別表に掲げる活動を行ったときは、空家バンクサポーター活動報告書(様式第6号)を空家バンクを経由して市長に提出するものとする。

(謝礼金の支給)

第9条 市長は、前条の規定により空家バンクサポーター活動報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別表に定める額の謝礼金を当該サポーターに支給するものとする。

(庶務)

第10条 サポーターに関する庶務は、まち整備部シティセールス課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

活動内容

謝礼金額

サポーターの活動により、空家バンクへの物件登録が成立

2,000円/件

サポーターの活動により、空家バンク登録物件の賃貸または売買が成立

5,000円/件

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米原市空家バンクサポーター設置要綱

平成31年3月27日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)