○米原市空家再生みらいつくり隊員起業等支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市空家再生みらいつくり隊員要綱(令和3年米原市告示第304号)に基づき設置した米原市空家再生みらいつくり隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、市内での起業または事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市空家再生みらいつくり隊員起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
イ 事業を営んでいない者が新たに法人を設立(商業登記法(昭和38年法律第125号)に定める設立の登記をいう。)し、事業を開始するもの
ウ 個人が現在の事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
(2) 事業承継 次の全てに該当する場合をいう。
ア 事業の経営基盤として、経営権、資産および知的資産を引き継ぎ、その独自の観点で事業および資源の再価値化および再活性化を目指すもの
イ 引き継ぐ事業について、所得税法第229条に規定する開業の届出がすでになされていること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 隊員としての活動期間が1年以上ある者または隊員としての任期が終了して1年以内の者であること。
(3) 補助金の交付を受けようとする年度(以下「補助年度」という。)において、市内で起業または事業承継(以下「起業等」という。)する者であること。
(4) 補助対象者が、3年以上市内に居住する見込みであること。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に主たる事業所等(事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。)を設置して行う事業の起業等であって、その内容が市内の空家対策の推進に資するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費または土地もしくは建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 営業許可、免許取得等に要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 市内に住所を有することを証明する書類
(4) 米原市空家再生みらいつくり隊員起業等支援補助金に係る誓約書兼同意書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 収支決算書(様式第5号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 起業等の事実を確認できるものとして次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 個人として起業等した場合 個人事業の開業・廃業等届出書(控用)(税務署の受付印があるものに限る。)の写し
イ 法人として起業等した場合 登記事項証明書等の公的証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。