○米原市空家再生みらいつくり隊員要綱
令和3年9月8日
告示第304号
(設置)
第1条 米原市は、米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例(平成27年米原市条例第3号。以下「条例」という。)および地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、空家等を地域活性化の資源として活用し、移住定住を促進するとともに、空家等の適正管理を促進するため、米原市空家再生みらいつくり隊員(以下「隊員」という。)を置く。
(活動)
第2条 隊員は、市、まいばら空き家対策研究会(以下「研究会」という。)その他関係団体と連携し、米原市空家・空地バンク事業実施要綱(令和2年米原市告示第212号)第3条に掲げる業務のほか、空家等を活用した地域活性化および生業づくりに関する活動を行うものとする。
2 隊員は、任期満了後も本市に定住し、継続して空家等を活用した事業に取り組むものとする。
(委嘱)
第3条 隊員は、次の各号の全てに該当するもので、募集により選考した者を市長が委嘱する。
(1) 空家等の問題について強い問題意識を持ち、空家にしない、させない、ほっとかないという条例の基本理念に基づき、自らの技能や知識、経験を生かした空家等の利活用に意欲的であること。
(2) 委嘱後に生活の拠点を、推進要綱第3に規定する都市地域等から本市に移し、本市に住所を定めることができること。
2 市長は、募集に関し必要な事項を別に定め、公表するものとする。
(責務)
第4条 隊員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に活動しなければならない。
(1) 市長および研究会の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) 市および研究会の信用を失墜させ、不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 活動上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。任期満了後も同様とする。
(活動記録)
第5条 隊員は、定められた期日までに1月分の活動記録を市長に報告するものとする。
(報償)
第6条 隊員の報償は月額とし、予算の範囲内で市長が定める。
(任期)
第7条 隊員の任期は、委嘱の日から委嘱された年度の3月31日までとする。
2 任期の更新は、市長が認め、隊員の同意を得た場合に限り、2回を超えない範囲内で行うことができる。この場合において、任期の期間は1年を限度とする。
(解任)
第8条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、活動に支障があり、またはこれに堪えられないとき。
(3) 市長の同意なく、本市以外に住所を移したとき。
(4) 活動上の責務に違反し、または活動を怠ったとき。
(5) 隊員としての適格性を欠くと認められたとき。
(庶務)
第9条 隊員に関する庶務は、まち整備部シティセールス課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。