○米原市空家バンク登録奨励金交付要綱

令和6年4月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市空家・空地バンク事業実施要綱(令和2年米原市告示第212号。以下「実施要綱」という。)第2条第5号に規定するバンク(以下「バンク」という。)への空家の登録および利活用の促進を目的に、予算の範囲内で米原市空家バンク登録奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、新たにバンクに登録した空家(以下「登録物件」という。)の所有者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 登録物件に係る奨励金の交付の日から2年以上継続してバンクに登録する意思があり、実施要綱に基づくバンク事業に積極的に協力する意思があること。ただし、登録物件が成約(利用希望者と売買契約または賃貸借契約を締結したものをいう。)した場合は、この限りでない。

(2) 奨励金の交付申請日において、次のいずれかの要件を満たす登録物件であること。

 令和6年度以降に登録した登録物件で、登録日から6月以内であるもの

 以外の登録物件で、家財処分等(空家内の居住用に供されていた家財道具等の処分および清掃をいい、事業者の請負により実施されるものに限る。)または相続登記を行った日から6月以内であるもの

(3) 登録物件について、過去に奨励金または米原市空家家財処分等補助金交付要綱(令和元年米原市告示第196号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(5) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めた者でないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、1登録物件当たり50,000円とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、空家バンク登録奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 空家バンク登録物件証明書(様式第2号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第3条第2号イの規定により交付申請しようとする者は、前項各号に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 家財処分等または相続登記に係る経費の明細が分かる書類および領収書の写し

(2) 家財処分等を行う前後の写真または相続登記したことが分かる登記事項証明書の写し

(交付決定および額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の交付決定および額の確定を行い、空家バンク登録奨励金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第7条 奨励金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(交付請求)

第8条 前条に規定する交付の決定および額の確定を受けた者が奨励金の交付を請求しようとするときは、空家バンク登録奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、規則第19条に規定するもののほか、正当な理由なく登録物件の登録から2年を経過するまでの間に空家の登録を取り消した場合は、奨励金の交付決定を取り消し、すでに奨励金が交付されている場合は、交付された当該奨励金の返還を請求することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された奨励金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

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米原市空家バンク登録奨励金交付要綱

令和6年4月1日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)