○米原市空家バンク利活用促進奨励金交付要綱
令和6年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市空家・空地バンク事業実施要綱(令和2年米原市告示第212号。以下「実施要綱」という。)第2条第5号に規定するバンク(以下「バンク」という。)の利活用促進を目的に、予算の範囲内で米原市空家バンク利活用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、バンクに登録した空家(以下「登録物件」という。)の所有者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めた者でないこと。
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の交付対象物件、交付条件および額は、別表に定めるとおりとする。
2 奨励金の交付は、1登録物件につき、別表に掲げる申請および請求区分ごとに1回限りとする。
3 前2項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けようとする物件について、改正前の米原市空家バンク登録奨励金交付要綱(令和6年米原市告示第65号)に基づく奨励金または米原市空家家財処分等補助金交付要綱(令和元年米原市告示第196号)に基づく補助金の交付を受けている場合(過去の所有者が当該奨励金または補助金の交付を受けている場合を含む。)は、この奨励金の交付対象としない。
(交付申請等)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、空家バンク利活用促進奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 空家バンク登録および成約物件証明書(様式第2号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(奨励金の返還)
第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、規則第19条に規定するもののほか、正当な理由なく登録物件の登録から2年を経過するまでの間に空家の登録を取り消した場合は、奨励金の交付決定を取り消し、すでに奨励金が交付されている場合は、交付された当該奨励金の返還を請求することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された奨励金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
付則(令和7年3月31日告示第81号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
申請および請求区分 | 交付対象物件 | 交付の条件 | 奨励金の額 |
バンクへの登録 | 登録物件で、申請日時点において登録日から3月以内であるもの | 登録物件に係る奨励金の交付の日から2年以上継続してバンクに登録する意思があり、実施要綱に基づくバンクの利活用に積極的に協力する意思があること。ただし、登録物件が成約(利用希望者と売買契約または賃貸借契約を締結したものをいう。以下同じ。)した場合は、この限りでない。 | 1登録物件につき10,000円 |
登録物件の成約 | 登録物件で、申請日時点において売買または賃貸借契約締結日から3月以内であるもの | バンクの利活用により成約した登録物件であること。 | 1登録物件につき30,000円 |



