○米原市空家・空地バンク事業実施要綱
令和2年6月23日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の空家および空地の有効活用により、本市への移住定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に実施する、米原市空家・空地バンク事業(以下「バンク事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 市内に存在する建物のうち、住宅または店舗の営業等を目的として建築し、現に使用しておらず、または近く使用しなくなる予定のものをいう。
(2) 空地 市内に存在する土地のうち、住宅を建築することができ、現に使用しておらず、または近く使用しなくなる予定のものをいう。
(3) 所有者 市内の空家および空地(以下「空家等」という。)に係る所有権その他の権利により、当該空家等の売買または賃貸等を行うことができる者をいう。
(4) 利用希望者 市内での定住、定期的な滞在または事業活動等(以下「定住等」という。)を目的に、空家等の購入または賃貸を希望する者をいう。
(5) バンク 空家等の売却または賃貸等を希望する所有者から申込みを受けた空家等に関する情報を、利用希望者に対して提供する仕組みをいう。
(業務)
第3条 バンク事業は、次に掲げる業務を行う。
(1) 空家等および利用希望者の登録および台帳管理に関すること。
(2) 利用希望者と所有者との仲介に関すること。
(3) 利用希望者に空家等が所在する自治会の情報を提供すること。
(4) 空家等に関する情報収集、情報発信に関すること。
(5) 関係機関との連携、情報共有に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、バンク事業の目的達成に必要な業務
(事業の委託)
第4条 市長は、バンク事業を効果的に実施できると認められる団体に委託することができる。
(空家等の登録等)
第5条 バンクに空家等に関する情報を登録しようとする所有者は、市長に空家・空地バンク登録申込書および空家・空地調査票を提出して申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適当であると認めたときは、バンクに登録するものとする。
3 市長は、前項の規定によりバンクに登録した事項(以下「所有者登録事項」という。)のうち必要な事項を専用サイト等に掲載し、利用希望者の閲覧に供するものとする。ただし、所有者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
(所有者登録事項の変更または取消しの報告)
第6条 バンクに情報を登録した所有者(以下「空家等登録者」という。)は、所有者登録事項に変更があったとき、または登録の取消しを希望するときは、市長にその旨を速やかに申し出なければならない。
(空家等台帳の登録抹消)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空家等台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 空家等登録者から前条の申し出があったとき。
(2) 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。
(3) 空家等の登録後、利活用の利用希望がなく2年間経過した空家等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。
(空家等の管理)
第8条 空家等登録者は、登録期間中、登録した空家等を適正かつ良好に管理しなければならない。
(利用希望者の要件)
第9条 利用希望者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空家等に定住等し、自治会等に加入しながら地域住民と協調して生活できる者であること。
(2) 空家等を利用することにより、地域の秩序を乱し、または善良な風俗を害することがないこと。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、利用希望者の対象としない。
(利用者の登録申込み)
第10条 バンクに登録された情報の提供を受けようとする利用希望者は、空家・空地バンク利用申込書および移住・住み替え希望者申込書を市長に提出して申し込むものとする。
(情報の提供)
第11条 市長は、利用希望者リストに登録された利用希望者(不動産関係事業者を含む。)に対して所有者登録事項を提供するものとする。この場合において、提供する情報は、あらかじめ空家等登録者が提供を承認した事項の範囲内とする。
(登録事項の変更または取消しの報告)
第12条 利用希望者は、利用希望者リストに登録した事項に変更があったとき、または登録の取消しを希望するときは、市長にその旨を速やかに申し出なければならない。
(利用希望者リストの登録抹消)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者リストの登録を抹消するものとする。
(1) 利用希望者から前条の申し出があったとき。
(2) 第9条に定める要件を欠くものと認められるとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。
(空家等登録者と利用希望者の交渉等)
第14条 市長は、空家等の売買または賃貸に関する交渉および契約行為(以下「交渉等」という。)に関しては、直接これに関与しないものとする。
2 交渉等に関する一切の係争等については、当事者間で解決するものとする。
(適用上の注意)
第15条 この要綱は、バンク事業以外による物件の取引を規制するものではない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。