○米原市スマートエコハウス普及促進補助金交付要綱

令和5年7月13日

告示第208号

(趣旨)

第1条 この要綱は、温室効果ガス排出量を削減し、脱炭素地域づくりを推進する観点から、家庭のエネルギーを「減らす」「創る」「賢く使う」取組を総合的に広めるため、個人用の既存住宅における省エネ・創エネ設備の設置に対し、予算の範囲内で米原市スマートエコハウス普及促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建物 個人用住宅(別荘、店舗、事務所等との兼用住宅および集合住宅を含む。)をいう。ただし、賃貸住宅を除く。)

(2) 既存住宅 住宅用太陽光発電システム、自立分散型エネルギーシステム等の省エネ・創エネ設備(以下「対象設備」という。)を設置する建物の建設工事期間と対象設備の設置工事期間が重なっていないものをいう。

(3) 別荘 登記事項証明書において、建物の所有者が補助決定者またはその同居の家族であって、建物の種類が「居宅」であるものをいう。

(4) HEMS 家庭で利用するエネルギーを節約することを目的とした管理システムで、電気設備、家電等と接続することにより、電気、ガス等の使用量をモニターで確認することや家電等を自動で制御する機能(省エネモードを含む。)を有しているものをいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間において、既存住宅に二酸化炭素の排出の削減に効果がある別表に掲げる対象設備を設置したもので、その対象設備は同表の交付要件を満たし、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 各種法令等に遵守したものであること。

(2) 商用化され導入実績があるもので、中古設備でないこと。

(3) 市内に本店または事務所機能を有する支店等を有する事業者が設置したものであること。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象設備の設置に係る経費とし、消費税および地方消費税は除くものとする。ただし、平成30年度以降にびわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱(平成30年米原市告示第74号)に定める補助金の交付を受けて行った対象設備に係る経費は、この補助金の補助対象経費としない。

3 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

4 補助金の交付は、補助対象者1人当たり1回限りとし、かつ、1件の補助対象事業に対して1回限りとする。

5 米原市気候非常事態宣言(令和5年3月28日)の趣旨に賛同し、自ら温室効果ガス排出量を削減する取組を率先して行うものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を実施するものであって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象事業を実施した建物に自ら居住している者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項に規定する管理者および第47条第1項に規定する管理組合法人を含む。)であること。

(2) 市税等を滞納していないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は除く。

(3) 補助対象者およびその同居者が、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スマートエコハウス普及促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる添付書類を添えて、対象設備の設置工事完了日から起算して30日を超えない日または令和6年2月17日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備設置に係る工事完了証明書(様式第2号)

(2) 領収書等の対象設備設置に要した費用の支払いがわかる書類の写し

(3) 対象設備の品名、品番等がわかる書類の写し

(4) 別表に掲げる交付要件を満たしていることがわかる書類(カタログ等)の写し

(5) 対象設備設置後の写真および家屋全体の写真

(6) 振込先の金融機関名、口座番号、口座名義等がわかる通帳の写しまたはキャッシュカードの写し

(7) 別荘の場合は、第1号から第6号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類

 建物の全部事項証明書

(8) 集合住宅の場合は、第1号から第6号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類

 補助対象者が法人格を有する集合住宅の管理組合等の代表者である場合は、登記事項証明書、または法人格を有しない集合住宅の管理組合等の代表者である場合は、当該管理組合の代表者に選任されたことを証する書類(総会の議事録等)

 補助対象者が法人格を有しない集合住宅の管理組合等である場合は、収益事業から生じた所得がないことがわかる書類(決算書等)

 集合住宅の管理組合等の規程等に基づき、対象設備を設置することが承認されたことがわかる書類の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 対象設備として住宅用太陽光発電システムを設置した場合は、前項に掲げる添付書類に加え、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 公益財団法人淡海環境保全財団が実施する、令和5年度淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金交付要綱(以下「財団要綱」という。)別紙1に定める重点対策加速化事業の住宅用太陽光発電システム(自家消費型)の補助金の交付決定を受けている場合は、同要綱第6条第1項に規定する財団補助金交付申請書の写しおよび第9条第1項に規定する補助金の交付決定および額の確定の写し

(2) 財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の住宅用太陽光発電システム(自家消費型)に該当しない場合は、次に掲げる書類

 固定価格買取制度(FIT)に係る太陽光発電の事業計画認定書の写し

 電力受給契約書の写し

 太陽光発電の出力対比表の写し

 太陽光発電設備調書(様式第3号)

 パワーコンディショナのカタログ等の写し(品番、出力等がわかるもの)

 太陽光発電システムのみを対象設備とする場合は、次に掲げる書類

(ア) HEMSのカタログ等の写し

(イ) HEMSの領収書の写し(品名および品番ならびに販売店名および住所がわかるもの)

(ウ) HEMS設置後の写真

3 対象設備として高効率給湯器(エネファーム)または高効率給湯器(エネファーム以外)を設置した場合は、第1項に掲げる添付書類に加え、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の高効率給湯器(エネファーム)または高効率給湯器(エネファーム以外)の補助金の交付決定を受けている場合は、同要綱第6条第1項に規定する財団補助金交付申請書の写しおよび第9条第1項に規定する補助金の交付決定および額の確定の写し

(2) 財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の高効率給湯器(エネファーム)または高効率給湯器(エネファーム以外)に該当しない場合は、交換前の給湯器の機種がわかる書類の写し

4 対象設備として断熱設備(壁・窓等断熱改修)を設置した場合は、第1項に掲げる添付書類に加え、次の各号に掲げる添付書類を提出しなければならない。

(1) 財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の断熱設備(壁・窓等断熱改修)の補助金の交付決定を受けている場合は、同要綱第6条第1項に規定する財団補助金交付申請書の写しおよび第9条第1項に規定する補助金の交付決定および額の確定の写し

(2) 財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の断熱設備(壁・窓等断熱改修)に該当しない場合は、窓断熱設備調書(様式第4号)

5 蓄電池、V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム)または太陽光発電システムと連携している対象設備を設置した場合は、第1項に掲げる添付書類に加え、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 配線図またはシステム構成図

(2) 既設太陽光パネルまたは発電量を示すモニターの写真

(交付決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果をスマートエコハウス普及促進補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第5号)またはスマートエコハウス普及促進補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第7条 補助金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付申請および規則第18条の交付請求ならびに規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(取得財産等の処分の制限)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金の交付を受けて設置した対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。

(データ等の提供)

第9条 市長は、第1条の規定による目的に必要な範囲内において、補助決定者に対し、対象設備の普及に資するデータ等の提供または現地調査の実施を求めることができる。

2 補助決定者は、市長が前項の規定によるデータ等の提供または現地調査の実施を申し出た場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(補助事業の公表)

第10条 市長は、補助事業に係る結果、効果等を公表することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に遡って適用する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

(1) 住宅用太陽光発電システム

補助金の額

4万円

交付要件

ア 固定価格買取制度(FIT)の認定またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しない場合

・財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の住宅用太陽光発電システム(自家消費型)の交付要件に該当すること。

イ 固定価格買取制度(FIT)の事業計画認定を受ける場合

・当該認定容量が2kW以上、10kW未満(増設の場合においては、増設分が2kW以上、既設分との合計が10kW未満)のシステムであること。

・設置と併せて、2万円以上のHEMS(※)を購入する、または他の対象設備を設置すること。

※ HEMSは、エネルギーの使用状況(電力使用量)の「見える化」ができること。また、一つ以上の機器に対して、省エネに資する自動制御機能(省エネモードを含む。)を有していること。

・同一の対象設備からの更新は、補助対象外とする。

(2) 高効率給湯器(エネファーム)

補助金の額

6万円

交付要件

ア 従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られる場合

・財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の高効率給湯器(エネファーム)の交付要件に該当すること

イ 上記ア以外の場合

・以下のいずれかを満たすこと。

(ア) 導入する自宅に太陽光発電システムと併せて設置する。

(イ) 導入する自宅に既設の太陽光発電システムを備えている。

(ウ) 停電の際、単独で設備の機能を利用できる。

※ 太陽光発電システムは、いずれも停電時でも当該設備に給電を継続できるものであること。

・一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が登録した機器であること。

・高効率給湯器(エネファーム)からの更新でないこと。

・同一の対象設備からの更新は、補助対象外とする。

(3) 高効率給湯器(エネファーム以外)

補助金の額

2万円

交付要件

ア 従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られる場合

・財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の高効率給湯器(エネファーム以外)の交付要件に該当すること。

イ 上記ア以外の場合

・以下のいずれかを満たすこと。

(ア) 導入する自宅に太陽光発電システムと併せて設置する。

(イ) 導入する自宅に既設の太陽光発電システムを備えている。

(ウ) 停電の際、単独で設備の機能を利用できる。

※ 太陽光発電システムは、いずれも停電時でも当該設備に給電を継続できるものであること。

・電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート等)の場合、年間給湯保温効率または年間給湯効率が2.7以上であること(JIS規格)。または、年間給湯効率が3.1以上であること(JRA規格)

・潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)の場合、給湯部熱効率が90%以上であること。

・潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)の場合、連続給湯効率が90%以上であること。

・ハイブリッド給湯器の場合、電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器を併用するシステムで、ガス機器の給湯部熱効率が90%以上であること。

・高効率給湯器(エネファームおよびガスエンジン給湯器(エコウィル)を含む。)からの更新でないこと。

・同一の対象設備からの更新は、補助対象外とする。

(4) 蓄電池

補助金の額

5万円

交付要件

ア 住宅用太陽光発電システムの固定価格買取制度(FIT)の認定またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しない場合で導入される設備の付帯設備である場合

・財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の蓄電池の交付要件に該当すること。

イ 上記ア以外の場合

・以下のいずれかを満たすこと。

(ア) 太陽光発電と併せて設置する。

(イ) 既設の太陽光発電を備えている。

・太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの

・JIS規格または一般社団法人電池工業会規格に準じているもの。蓄電容量(複数台の場合はその合計)が1kWh以上かつ定格出力が500W以上であるもの

・同一の対象設備からの更新は、補助対象外とする。

(5) 断熱設備(壁・窓等断熱改修)

補助金の額

2万円

交付要件

ア 高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)に該当する場合

・財団要綱別紙1に定める重点対策加速化事業の断熱設備(壁・窓等断熱改修)の交付要件に該当すること。

イ 上記ア以外の場合

・窓断熱設備設置の際の工法は、ガラス交換、内窓設置または外窓交換のいずれかとする。

・設備を設置する開口部の総面積が8m2以上かつ施工後の開口部熱貫流率が3.49W/m2K以下となること。内窓設置の場合は、原則、建具やガラス等の仕様は問わない。それ以外の工法の場合は、設置する設備が省エネ建材等級ラベル★★★の製品であることを基本とし、当該ラベルがない製品を設置する場合は、原則、別に定める判断基準によるものとする。

・同一の対象設備からの更新は、補助対象外とする。

(6) V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム)

補助金の額

4万円

交付要件

・太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること。

・以下のいずれかを満たすこと。

(ア) 太陽光発電と併せて設置する。

(イ) 既設の太陽光発電を備えている。

・同一の対象設備からの更新は、補助対象外とする。

(7) 太陽熱利用システム

補助金の額

2万円

交付要件

・以下のいずれかを満たすこと。

(ア) 導入する自宅に太陽光発電システムと併せて設置する。

(イ) 導入する自宅に既設の太陽光発電システムを備えている。

(ウ) 停電の際、単独で設備の機能を利用できる。

※ 太陽光発電システムは、いずれも停電時でも当該設備に給電を継続できるものであること。

・JIS規格に準拠しているもの、または一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)に認定された機器であること。

・同一の対象設備からの更新は、補助対象外とする。

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米原市スマートエコハウス普及促進補助金交付要綱

令和5年7月13日 告示第208号

(令和5年7月13日施行)