○びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内事業者の活用による地域経済の活性化を促進するため、住宅のリフォーム工事を実施した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専用住宅 専ら自己の居住の用に供される建築物をいう。

(2) 併用住宅 自己の居住の用に供される部分と、業務の用に供される部分が合わさる建築物をいう。

(3) リフォーム工事 専用住宅または併用住宅(以下「住宅等」という。)の機能の維持および向上のために行う補修、修繕等をいう。

(4) 子育て世帯 この補助金の交付申請日の属する年度の末日において義務教育修了前の子(妊娠中である場合を含む。)がいる世帯をいう。

(5) 三世代同居 親子(親が父または母のみである場合および妊娠中である場合を含む。)および当該子の一人以上の祖父母が同居することをいう。

(6) 住民登録地 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記載されている住所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全てを満たす者とする。

(1) 補助対象者および補助対象者と同一の世帯に属する者(以下「世帯員等」という。)が、第8条の規定に基づく実績報告を提供するまでにリフォーム工事を施工する住宅等の所在地を住民登録地とすること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) この補助金、びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金交付要綱(令和4年米原市告示第110号)または廃止前の米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱(平成25年米原市告示第201号)もしくは米原市緊急経済対策住まい応援補助金交付要綱(令和2年米原市告示第218号)による補助金の交付を受けていないこと。

(4) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすリフォーム工事とする。

(1) リフォーム工事の内容が、次のからまでの全てを満たすものであること。

 補助対象者がリフォーム工事の発注者であること。

 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による100万円以上の経費を要するリフォーム工事であること。

 補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。

 住宅等に係るもの(併用住宅にあっては、自己の居住の用に供される部分に限る。)であること。

(2) 補助対象となる住宅等が、次のおよびの全てを満たすものであること。

 市内に存在すること。

 この補助金または米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱、米原市緊急経済対策住まい応援補助金交付要綱もしくはびわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金交付要綱による補助金の交付を受けて整備したものでないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第1に定める補助対象要件を満たすものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費および他の補助制度の対象となった経費は、補助対象経費としない。

(1) 家庭用電化製品および家具等の備品購入費

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給を受ける場合は、その住宅改修費等に係る工事に要した費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが不適当と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助対象者が次の各号のいずれかの項目に該当するときは、前項の規定により算出する額に、5万円を加算した額を補助金の額とする。

(1) 補助対象者の属する世帯が、子育て世帯であるとき。

(2) この補助金の交付を受けて整備した住宅等に居住する世帯員等が三世代同居をするとき。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業開始までに、規則第5条第1項に規定にする補助金等交付申請書に、別表第1に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、別表第1に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

(令和元年6月1日告示第188号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前のびわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱(この項において「改正前の要綱」という。)の規定による補助金の交付の決定があったものに関しては、改正前の要綱は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(令和2年7月1日告示第219号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第121号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日告示第247号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第109号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

補助金の額

交付申請書類

実績報告書類

10万円

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 見積書等工事の内容が分かる書類の写し

(3) リフォーム工事箇所が分かる現況写真

(4) 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)

(5) リフォーム工事を行う住宅に係る固定資産税課税明細書の写しまたは登記事項全部証明書など、所有者が確認できる書類

(6) 当該住宅が賃貸物件である場合は、賃貸借契約書の写しおよびリフォーム工事に係る所有者の同意書

(7) 他の補助制度を利用する場合は、その制度による補助金等の額を証明する書類の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(1) 事業実績報告書(様式第2号)

(2) リフォーム工事箇所が分かる工事完了後の写真

(3) 世帯全員の住民票の写し(申請時における住民基本台帳記載の住所がリフォーム工事を施工する住宅等の所在地以外である場合に限る。)

(4) 補助対象経費に係る領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

画像

画像

びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)