○米原市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱
令和4年6月10日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに通いの場を確保するため、その者がフリースクールを利用するために要する経費に対し、予算の範囲内において米原市フリースクール利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定するものをいう。
(2) フリースクール 義務教育段階の不登校児童生徒に対して、学習活動、教育相談、体験活動等の活動を行う学校外の民間施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、フリースクールに通所する市内に住所を有する不登校児童生徒の保護者で、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 第6条に規定する申請の日から起算して前1年以内の期間において、当該児童生徒が通算して30日以上、在籍する学校に登校していないこと。
(2) 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次条に定める基準に基づきフリースクールと認めた施設に、当該児童生徒が原則として週1回以上通所していること。
(3) 当該児童生徒の保護者に市税の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、国県その他の団体等からフリースクールを利用するために要する経費について補助金等の交付を受けている場合は、当該補助対象者としない。
(1) 利用している児童生徒の社会的自立を目指して、生活習慣の改善指導、学習支援等に関する取組を原則として学校の稼業時間内に提供すること。
(2) 利用している児童生徒および保護者に対して、社会的自立に向けた相談業務を提供すること。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該児童生徒がフリースクールを利用するに当たり保護者が負担する授業料とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、フリースクール利用児童生徒支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該フリースクールの代表者が通所を証明したフリースクール利用状況報告書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の支払い状況が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 4月1日から7月31日までの利用分 8月末日まで
(2) 8月1日から12月31日までの利用分 翌年1月末日まで
(3) 1月1日から3月31日までの利用分 4月10日まで
2 市長は、前項の申請内容の審査に当たり、必要に応じて当該児童生徒が通所するフリースクールに事実確認等の協力を要請するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象者の世帯 | 補助率 |
生活保護費を受給する世帯 | 10分の10 |
就学援助費を受給する世帯 | 4分の3 |
上記以外の者 | 2分の1 |
備考 「就学援助費」とは、米原市就学援助規則(平成20年米原市教育委員会規則第8号)に規定する就学援助費をいう。