○米原市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和4年6月10日

告示第209号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに通いの場を確保するため、その者がフリースクールを利用するために要する経費に対し、予算の範囲内において米原市フリースクール利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定するものをいう。

(2) フリースクール 義務教育段階の不登校児童生徒に対して、学習活動、教育相談、体験活動等の活動を行う学校外の民間施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、フリースクールに通所する市内に住所を有する不登校児童生徒の保護者で、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 第6条に規定する申請の日から起算して前1年以内の期間において、当該児童生徒が通算して30日以上、在籍する学校に登校していないこと。

(2) 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)次条に定める基準に基づきフリースクールと認めた施設に、当該児童生徒が原則として週1回以上通所していること。

(3) 当該児童生徒の保護者に市税の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、国県その他の団体等からフリースクールを利用するために要する経費について補助金等の交付を受けている場合は、当該補助対象者としない。

(基準)

第4条 教育委員会が前条第1項第2号に規定するフリースクールと認める基準は、次の各号に掲げる事項の全てを実施しているものとする。

(1) 利用している児童生徒の社会的自立を目指して、生活習慣の改善指導、学習支援等に関する取組を原則として学校の稼業時間内に提供すること。

(2) 利用している児童生徒および保護者に対して、社会的自立に向けた相談業務を提供すること。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該児童生徒がフリースクールを利用するに当たり保護者が負担する授業料とする。

2 補助金の額は、前項の授業料の額に世帯の区分に応じた別表に定める補助率を乗じた額とし、1人1月当たり4万円を上限とする。

3 規則第22条の3の規定にかかわらず、前項に定める金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てないものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、フリースクール利用児童生徒支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該フリースクールの代表者が通所を証明したフリースクール利用状況報告書(様式第2号)

(2) 補助対象経費の支払い状況が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に規定する日までに提出しなければならない。ただし、提出ができないことについて市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 4月1日から7月31日までの利用分 8月末日まで

(2) 8月1日から12月31日までの利用分 翌年1月末日まで

(3) 1月1日から3月31日までの利用分 4月10日まで

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、フリースクール利用児童生徒支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の申請内容の審査に当たり、必要に応じて当該児童生徒が通所するフリースクールに事実確認等の協力を要請するものとする。

(交付手続の特例)

第8条 補助金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の交付の決定および規則第16条の額の確定の通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

補助対象者の世帯

補助率

生活保護費を受給する世帯

10分の10

就学援助費を受給する世帯

4分の3

上記以外の者

2分の1

備考 「就学援助費」とは、米原市就学援助規則(平成20年米原市教育委員会規則第8号)に規定する就学援助費をいう。

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米原市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和4年6月10日 告示第209号

(令和4年6月10日施行)