○米原市伴走型創業促進補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における創業を促進し、産業振興を図るため、中小企業者の創業に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市伴走型創業促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をし、新たに事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合

 個人または法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する場合

(3) 創業日 個人にあっては、管轄する税務署に提出した開業の届出書(以下「開業届」という。)に記載された開業年月日を、法人にあっては、登記簿謄本に記載された設立年月日をいう。

(4) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。ただし、次に掲げるものは除く。

 仮設または臨時のものその他その設置が恒常的でないもの

 住居兼用のもの(事業用スペースと明確に区分できる場合は除く。)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に主たる事業所を設置して新たに事業を開始することに関して、その要する費用の一部を補助するものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 第6条に規定する交付申請日(以下「申請日」という。)において創業日から1年を経過していないこと。

(2) 市内に主たる事業所を設置して事業を営むこと。

(3) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項各号に規定する業種に属する事業を営むこと。

(4) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援等事業計画に基づいて創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を有している、または米原市商工会が実施する創業相談の支援を受け、適切な事業計画を有している者として米原市商工会の推薦を得ていること。

(5) 申請日において米原市商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者であること。

(6) 納期限が到来している市税等に未納がないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当該補助金の交付を受けた者および次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可または届出を要する事業を営む者

(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 他の者が行っていた事業を継承して事業を営む者

(4) フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者

(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に係る活動を行う者

(6) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる補助対象者の創業に要する経費とし、補助金の額は5万円を限度とする。ただし、米原市創業・新事業創出支援事業補助金交付要綱(令和2年米原市告示第116号)の規定による補助金の交付を受ける経費その他の市の補助金の交付を受ける経費ならびに消費税および地方消費税に相当する額は、当該補助金の交付対象としない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に補助対象事業となる創業に関して米原市商工会による指導を受け、伴走型創業促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 米原市商工会の指導を受けた経営計画書(様式第2号)

(2) 開業届等の写し(個人にあっては管轄する税務署に提出した開業届の写し、法人にあっては登記事項証明書の写し)

(3) 創業の状況がわかる資料(店舗等の写真、チラシ、ホームページ等)

(4) 特定創業支援等事業を受けたことの証明書の写し、または米原市商工会の推薦書(様式第3号)

(5) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し(領収書等)

(6) 別表に掲げる区分のうち設備費の申請を行う場合は、当該設備等を事業に活用していることがわかる写真

(7) 申請者名義の振込先口座の通帳の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の返還)

第7条 市長は、当該補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容もしくはこれに付した条件に違反し、または虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の全部または一部を返還させるものとする。

(交付手続の特例)

第8条 補助金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

創業費

設立登記費用、代表者印作成費用等

設備費

設備費、機械器具費等

広告費

新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ作成費等

注 消費税および地方消費税に相当する額は、補助対象経費に含まない。

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米原市伴走型創業促進補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第184号

(令和4年4月1日施行)