○米原市創業・新事業創出支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第116号
米原市創業者支援事業費補助金交付要綱(平成27年米原市告示第322号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の経済的活力の創出を図ることを目的に実施する、市内の地域資源の活用や地域課題の解決につながる先進的で持続可能な事業を創出するための事業計画を支援する創業・新事業創出支援事業(以下「本制度」という。)に関し必要な事項を定めるとともに、本制度で採択された事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 起業・創業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 事業を営んでいない個人であって、新たに事業を開始する者
イ 事業を営んでいる個人または法人であって、事業開始日から3年を経過していない者
(2) 第二創業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 事業を営んでいる個人または法人であって、既存事業と新たに日本標準産業分類の中分類以上の異なる分野の事業を開始する者
イ 事業を営んでいる個人または法人であって、既存事業と新たに日本標準産業分類の中分類以上の異なる分野の事業を開始した日から3年を経過していない者
(3) 事業開始日 次のいずれかに該当する日をいう。
ア 起業・創業者のうち個人にあっては、税務署に提出した開業の届出に記載された開業年月日
イ 起業・創業者のうち法人にあっては、登記簿謄本に記載された設立年月日
ウ 第二創業者にあっては、既存事業と新たに日本標準産業分類の中分類以上の異なる分野の商品またはサービスを提供できるようになった日
(申請者の要件)
第3条 本制度の申請者は、起業・創業者または第二創業者とし、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に主たる事業所(店舗等の現に恒常的に事業を行っている実態を有するものに限る。)を設置して事業を営むこと。
(2) 市内の地域資源を活用し、または地域課題の解決につながる事業であること。
(3) 事業を通じて地域社会に貢献すること。
(4) 法人の運営等に関する規約等があり、かつ、適正な会計処理が行われていること。
(5) フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営むものでないこと。
(6) 納期到来分の市税等に未納がないこと。
(1) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可または届出を要する事業を営む者
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に係る活動を行う者
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者
(5) 前各号に準ずる行為を行う者
(本制度の対象となる事業)
第4条 本制度の対象となる事業は、第1条に掲げる目的を達成できる事業であって、起業・創業者が申請者の場合は「起業・創業」に、第二創業者が申請者の場合は「新事業」に事業を区分し、それぞれの事業が次のいずれかに該当するものとする。
(1) 自由テーマ型 地域の経済的活力の創出に役立つ事業
(2) 行政テーマ型 市があらかじめ設定したテーマに沿って実施する事業
(本制度の申請)
第5条 本制度の申請者は、市長が別に定める募集期間内に事業申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(本制度の事業評価)
第6条 前条の規定により申請のあった事業の評価は、米原市創業・新事業創出支援事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)で行うものとする。
2 前項の評価については、別に定める評価基準によるものとする。
(本制度の事業採択)
第7条 市長は、評価委員会での意見をもとに本制度で採択する事業(以下「採択事業」という。)の決定を行い、申請者に通知するものとする。
2 市長は、採択事業について当該事業の実施年度を明らかにするとともに、実施に必要な条件を付すことができる。
3 申請者は、前項の条件に沿って事業を実施できないと判断したときは、申請を取り下げることができる。
(採択事業の実施)
第8条 申請者は、事業申請書の内容に沿い、採択事業を実施するものとする。
2 申請者および市は、採択事業の実施状況について常に情報を共有し、連携を図るものとする。
(市の支援)
第9条 市長は、採択事業の実施に当たり、必要があると認めるときは、別表に定める補助事業に要する経費に対して補助金を交付するほか、その他必要な支援を行うものとする。
(補助対象者)
第10条 補助金の交付の対象者は、採択事業の申請者とする。
(補助対象経費等)
第11条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、国または県その他公共的団体等からの補助金等または米原市伴走型創業促進補助金交付要綱(令和4年米原市告示第184号)の規定による補助金の交付を受け、または受けようとする場合にあっては、その補助金等の補助対象経費については当該補助対象経費としない。
2 補助金の交付申請は、初めて補助金の交付決定を受けた年度から起算して3年度目まで行うことができる。ただし、補助金に必要な予算が成立しなかった場合はこの限りでない。
(申請の取下げ)
第13条 規則第9条に規定する補助金交付申請の取下げは、補助金等交付決定通知書を受領した日から起算して15日以内に市長に提出するものとする。
(採択事業の報告)
第14条 採択事業を実施する申請者は、事業実施後5年間、事業実績書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る支払いを証明する書類
(2) 補助事業の実施状況の写真、資料等
2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して1か月を超えない日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第16条 市長は、規則第19条に定めるもののほか、補助金の交付を受けた補助事業について、補助事業者が補助金の交付を受けた年度から起算して5年を経過するまでに採択事業を実施しなくなった場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、既に交付した当該補助金の全部または一部について返還させるものとする。
(財産の管理)
第17条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間は、5年とする。
(成果の公開)
第18条 市長は、第14条の規定により事業実績書の提出があった採択事業の成果について、市が作成する広報物および市公式ウェブサイト等で公開することができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
付則(令和3年4月1日告示第181号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月22日告示第311号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年4月15日告示第185号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年5月18日告示第155号)
この告示は、令和5年5月25日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第93号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条、第11条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費の内容 | 補助金の額 |
人件費 | 採択事業の実施に要する次に掲げる人件費 給料、扶養手当、通勤手当、期末手当、住居手当、時間外勤務手当、社会保険料 | 補助対象経費の1/2以内とし、その額は1年度当たり50万円を上限とする。また、採択事業1事業当たりの補助金の合計額は、自由テーマ型は80万円、行政テーマ型は100万円を上限とし、補助金の交付期間は、事業開始後3年を限度とする。 |
報償費 | 採択事業の実施に要する申請者以外の者への謝金 | |
旅費 | 採択事業の実施に要する交通費および宿泊費 ※交通費や行程が分かる資料が必要 | |
需用費 | 採択事業の実施に要する消耗品費、燃料費、光熱水費および印刷製本費 | |
役務費 | 採択事業の実施に要する通信運搬費、広告料、手数料および保険料 | |
委託料 | 採択事業の実施に要するもので、専門的知識や技術を伴う業務を第三者に委託する経費 | |
使用料および賃借料 | 採択事業の実施に要する会場借上料、車両借上料、機械器具借上料、コピー機使用料および施設使用料 | |
工事請負費 | 事業の実施に要する工事請負費 | |
備品購入費 | 採択事業の実施に要する備品購入費。なお、補助事業完了後も償却されるまでの期間は同様の目的で使用することが見込まれること。 | |
研修負担金 | 採択事業の実施に要する研修費 | |
その他 | その他事業の実施に必要であると市長が認める経費 |