○米原市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自主防犯活動に取り組んでいる自治会が、地域の安全で安心なまちづくりを目的に設置する防犯カメラの設置経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 地域における犯罪の予防および防止を目的として、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所(以下「公道等」という。)を撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像の記録の機能を有するものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影され、録画されたものをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、米原市自治会事務等取扱交付金交付要綱(平成23年米原市告示第53号)第2条第1号に規定する自治会とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会が新たに防犯カメラを設置する事業とし、補助対象経費、補助率および補助限度額は、別表に定めるところによる。
2 当該事業により設置する防犯カメラは、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 個人のプライバシーの保護に十分配慮し、撮影範囲は必要最小限とし、特定の個人、建物等を監視しないこと。
(2) 撮影される範囲のうち、公道等の画像面積が2分の1以上であること。
(3) 自治会内で、設置についての合意が形成されていること。
(4) 防犯カメラを設置する場所の所有者の同意または許可を得ていること。
(5) 防犯カメラを設置することについて、他の法令等に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を得ていること。
(6) 米原市防犯カメラの設置および運用に関するガイドラインに適合した要領等を制定していること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置位置図
(2) 防犯カメラの名称、型式、性能等が明示された書類(カタログの写し等)
(3) 見積書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うものとする。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、遅滞なく規則第12条第2項に規定する補助事業等中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置前および設置後の状況ならびに撮影範囲が確認できる写真
(2) 請求書および領収書の写し
(3) 防犯カメラの設置および運用に関する要領等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の報告は、補助事業を完了した日から起算して30日を超えない日または当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
自治会が行う防犯カメラの設置に要する経費 (防犯カメラの設置を明示する看板等の作成経費を含む。) | 1/2 | 50,000円 (1基当たり) |