○米原市自治会事務等取扱交付金交付要綱

平成23年3月11日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)に定める理念に基づき、自治会などが行う円滑かつ効率的な公共的活動に対し、必要な支援を行うため、米原市自治会事務等取扱交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 自治会の設立の届出があり、市長が自治会として認めた団体をいう。

(2) 自治会等 市内一定地域において地縁に基づき住民が自主的かつ民主的に組織、運営しているおおむね10世帯以上で構成された団体をいう。

(交付対象の事務等)

第3条 交付金の交付対象となる事務または事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 連絡調整事務 協働のまちづくりを推進するため、市と自治会との円滑で迅速な連絡調整を図るために必要な事務

(2) 広報等配布回覧事務 市民への広報、チラシ、回覧物その他の配布物(以下「配布物」という。)の配布に係る事務

(3) 資源ごみ分別活動等推進事業 団体で取り組む収集前のごみの分別整理、ごみ集積所の維持管理、住民へのごみの分別指導等ごみの減量とリサイクルの推進に向けた事業

(交付金の額等)

第4条 交付金の額等は、次の各号のとおりとする。

(1) 連絡調整事務交付金 前条第1号に定める事務に要する経費として、1自治会当たり年額50,000円とする。

(2) 広報等配布回覧事務交付金 前条第2号に定める事務に要する経費として、当該年度の4月1日現在の自治会等に加入している世帯数に1世帯当たり年額2,000円を乗じた額とする。

(3) 資源ごみ分別活動等推進事業交付金 前条第3号に定める事業に要する経費として、次のおよびにより算出した額の合計額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 均等割額 当該交付金の総額のうち3割を当該年度の交付対象となる第5条第3号に掲げる団体の数で除した金額

 世帯数割額 当該交付金の総額のうち7割を当該年度の4月1日現在においてに掲げる交付対象となる団体に加入している市内全体の世帯数で除した金額に当該団体の世帯数を乗じた金額

(交付対象となる団体)

第5条 交付金の対象となる団体は、次の各号に定める事務の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 連絡調整事務 自治会

(2) 広報等配布回覧事務 自治会等

(3) 資源ごみ分別活動等推進事業 湖北広域行政事務センター廃棄物の処理および清掃に関する条例(平成10年湖北広域行政事務センター条例第2号)第8条に規定するごみ集積所を維持管理する団体で、次のうちいずれかに該当する団体

 自治会

 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体のうち当該団体を構成する世帯の数が30世帯以上かつ管理の事務を第三者等に委託等していない団体(自治会に属する団体を除く。)

 米原市分譲宅地等開発行為に係る自治会設立等に向けた指導要綱(平成29米原市告示第189号)第3条第2項イに規定する小規模コミュニティ

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする団体は、自治会事務等取扱交付金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があった場合において適当と認めたときは、自治会事務等取扱交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた団体は、自治会事務等取扱交付金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(交付時期)

第9条 交付金は申請年度の10月に交付するものとする。

(年度途中の団体の解散における交付金の取扱い)

第10条 年度の途中に解散された団体に交付する交付金の算定は、第4条各号の額から当該額に解散の日の属する月の翌月から当該年度の3月までの月数を12で除した数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、既存の団体と合併し、または新たな団体を設立するため解散する場合は、この限りでない。

2 団体は、交付金の返還が生じた場合は、速やかに行うものとする。

(年度途中の団体の設立における交付金の取扱い)

第11条 4月2日以降の年度の途中で設立された団体に対する交付金については、設立の日の属する年度の翌年度から取り扱うものとする。

(交付の取消しおよび返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定を取り消し、または既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金を受けようとしたときまたは受けたとき。

(2) 交付金をその目的に反して使用したとき。

(3) 年度の途中で団体を解散したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(交付金に関する調査)

第13条 市長は、交付金に関し必要と認めるときは、団体に対し、その世帯数、公金の経理、活動報告その他関係書類の提出を求め、調査することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第107号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月7日告示第275号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年7月28日告示第243号)

この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月1日告示第199号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(有効期限)

2 改正後の米原市自治会事務等取扱交付金交付要綱第3条第4号に規定する自治会パートナーシップ事業に係る交付金については、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年5月25日告示第186号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第106号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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米原市自治会事務等取扱交付金交付要綱

平成23年3月11日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)