○米原市観光交流施設条例施行規則
令和4年3月23日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市観光交流施設条例(令和4年米原市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、観光交流施設の利用を許可したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(使用料の還付手続)
第5条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、観光交流施設使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(申請事項の変更および取消し)
第6条 観光交流施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更し、または利用許可の取消しを申し出ようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 観光交流施設の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外においての喫煙その他火気の使用をしないこと。
(2) みだりにごみや残さいを投棄せず、常に清掃を心掛けること。
(3) 騒音または大声を発し、暴力を用いる等他人や鳥類の妨げになる行為をしないこと。
(4) 樹木等を損傷および伐採をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、観光交流施設の管理運営上不適当と認める行為をしないこと。
(指定管理者等による管理)
第8条 市長が、条例第17条の規定により指定管理者に観光交流施設の管理業務を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第9条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第10条ただし書の規定により、使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、観光交流施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(グリーンパーク山東条例施行規則および米原市近江母の郷文化センター条例施行規則の廃止)
2 グリーンパーク山東条例施行規則(平成17年米原市規則第114号)および米原市近江母の郷文化センター条例施行規則(平成17年米原市規則第182号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前のグリーンパーク山東条例施行規則および米原市母の郷文化センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。