○米原市観光交流施設条例
令和4年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 米原市は、市民の文化的な生活の向上、地域の活性化および産業の振興に資するため、本市の魅力発信と観光エリア形成のための交流拠点として、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
グリーンパーク山東 | 米原市池下80番地1 |
米原市近江母の郷文化センター | 米原市宇賀野1364番地1 |
(施設の構成)
第2条 グリーンパーク山東は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 宿泊棟
(2) コテージ
(3) 工芸館
(4) 林間キャンプ場
(5) 屋内広場(すぱーく山東)
(6) 田園空間コミュニティ施設
(7) 屋内広場(グリーンドーム)
(8) 多目的広場
(9) イベント広場
(10) 芝生広場
(11) フィールドアスレチック
(12) アスレサーキット場
(13) 林間広場
(14) 前各号の施設に付帯する施設
2 米原市近江母の郷文化センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) くらしの工芸館
(2) ふれあい広場
(3) テニスコート
(4) ふれあいドーム
(5) さざなみ交流館
(事業)
第3条 第1条の表に規定する施設(以下「本施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域資源を生かした観光振興および交流事業に関すること。
(2) 地域特産品等の販売振興に関すること。
(3) 地域資源および伝統文化を生かした本市の魅力発信に関すること。
(4) スポーツおよび交流事業による市民の健康増進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、本施設の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(利用時間)
第4条 本施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、別表第1に掲げる施設においては、表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 本施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、または臨時に休業日を定めることができる。
(利用の許可)
第6条 本施設のうち別表第2に定める施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 本施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(キャンセル料)
第11条 市長は、利用者の責めに帰すべき理由により利用を取り消したときは、それぞれ当該各号に定める割合の額をキャンセル料として徴収することができる。
(1) 利用予定日の1週間前から2日前までに施設の利用の取消しを申し出た場合 使用料の額の3割
(2) 利用予定日の前日に施設の利用の取消しを申し出た場合 使用料の額の5割
(3) 利用予定日に施設の利用の取消しを申し出た場合または利用予定日までに施設の利用の取消しを申し出なかった場合 使用料の額の10割
(譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用許可の権利を第三者に譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し)
第13条 市長は、利用者の申出による場合のほか、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請内容に偽りがあったとき。
(3) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。
(入場の制限)
第14条 市長は、本施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、本施設の入場を拒否し、または利用の禁止を命ずることができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 本施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 本施設を利用する者は、施設の利用が終わったとき、または第13条の規定により利用の許可を取り消され利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 本施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、本施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に本施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に本施設の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 本施設および設備の維持管理に関すること。
(3) 本施設の利用許可に関すること。
(4) 本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に本施設の運営を行うこと。
(2) 本施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金)
第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、本施設の利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表第2に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、または免除することができる。
(公共施設等運営権の設定等)
第20条 市長は、本施設の管理運営上必要があると認めるときは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第16条の規定により選定事業者(民間資金法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に本施設の運営等(同条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権を設定することができる。
2 市長は、公共施設等運営権を設定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募によるものとする。
3 市長は、民間資金法第5条第1項の規定に基づき実施方針を定めるものとする。
4 選定事業者としての選定を受けようとする民間事業者は、事業計画書その他実施方針に規定する書類を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、本施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを選定事業者に選定するものとする。
(公共施設等運営権者による運営等の基準)
第21条 前条の規定により市長が公共施設等運営権を設定した選定事業者(以下「公共施設等運営権者」という。)は、次に掲げる基準により本施設の運営等を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正な運営等を行うこと。
(2) 創意工夫を発揮し、利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、付属設備および物品の維持管理を適切に行うこと。
(公共施設等運営権者による業務の範囲)
第22条 公共施設等運営権者は、第1条に規定する施設の目的を達成するために、本施設の運営、維持管理等に関する業務を行う。
2 市長は、実施方針において、前項に規定する業務の範囲内で、公共施設等運営権者が行う業務の具体的内容を定めることができる。
2 利用料金の額は、公共施設等運営権者が施設の利用状況等を勘案して適正な額を定める。
(公共施設等運営権の対価)
第24条 市長は、公共施設等運営権者から、民間資金法第20条に規定する費用に相当する金額の全部または一部(以下「公共施設等運営権の対価の額」という。)を徴収することができる。
2 公共施設等運営権の対価の額、支払方法その他必要な事項は、民間資金法第22条第1項の規定により締結する公共施設等運営権実施契約に定めるものとする。
(公共施設等運営権の移転の特例)
第25条 市長は、公共施設等運営権の移転を受ける者が次に掲げる基準に適合する場合は、民間資金法第26条第4項ただし書の規定により同条第2項の許可をすることができる。
(1) 公共施設等運営権の移転を受ける者が、民間資金法第9条各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 公共施設等運営権の移転が実施方針に照らして適切なものであること。
2 市長は、前項の規定により公共施設等運営権の移転を許可したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(グリーンパーク山東条例および米原市近江母の郷文化センター条例の廃止)
2 グリーンパーク山東条例(平成17年米原市条例第134号)および米原市近江母の郷文化センター条例(平成17年米原市条例第325号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前のグリーンパーク山東条例および米原市近江母の郷文化センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
1 グリーンパーク山東
施設 | 利用時間 | ||
宿泊棟 | 宿泊室 | 昼間利用 | 午前10時~午後3時 |
宿泊利用 | 午後3時~翌日の午前10時 | ||
男女浴室 | 午後3時~午後10時 (ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後1時~午後10時とする。) | ||
コテージ (定員が10人であるもの) | 昼間利用 | 午前10時~午後3時 | |
宿泊利用 | 午後3時~翌日の午前10時 | ||
コテージ(定員が6人であるもの) | 午後3時~翌日の午前11時 | ||
屋内広場(すぱーく山東) | 午前8時30分~午後9時30分 | ||
屋内広場(グリーンドーム) | 午前8時30分~午後9時30分 | ||
イベント広場 | 午前8時30分~午後9時30分 | ||
アスレサーキット場 | 3月~10月 | 午前8時30分~午後5時 | |
11月~2月 | 午前8時30分~午後4時 |
2 米原市近江母の郷文化センター
施設 | 利用時間 |
くらしの工芸館 | 午前9時~午後9時30分 |
ふれあいドーム | 午前9時~午後9時30分 |
別表第2(第6条、第8条、第19条関係)
1 グリーンパーク山東
施設 | 使用料 | |||||||
宿泊棟 | 宿泊室 | 昼間利用 1室当たり | 1,100円/1時間 | |||||
宿泊利用 (1泊当たり1人の料金) | 12歳 以上 | 1人利用 | 4,500円 | バス・トイレ付きの部屋は1室につき1,500円増し | ||||
2人利用 | 4,000円 | |||||||
3人以上 | 3,500円 | |||||||
12歳 未満 | 2人利用 | 3,000円 | ||||||
3人以上 | 2,500円 | |||||||
浴室 | 12歳以上 | 700円/1回 | ||||||
12歳未満 | 400円/1回 | |||||||
コテージ(定員が10人であるもの) 1棟当たり | 28,000円/泊 延長利用1,000円/時間 | |||||||
コテージ(定員が6人であるもの) 1棟当たり | 33,000円/泊 | |||||||
工芸館 | 15歳以上 | 個人 200円 団体 150円 | ||||||
15歳未満 | 個人 100円 団体 70円 | |||||||
団体とは、20人以上同時に入館を希望する者をいい、引率者は20人に付き1人の割合で無料とする。 特別展示を行うときは、市長がその都度別に定める。 | ||||||||
林間キャンプ場 | オートキャンプ場(大) | 8,000円 | ||||||
オートキャンプ場(小) | 7,000円 | |||||||
キャンプサイト 1張当たり | 2,000円 | |||||||
屋内広場(すぱーく山東) | 全面 | 600円/1時間 | 市外に住所(団体または法人にあっては、その所在地)を有する者が使用する場合は2倍に相当する額とする。 | |||||
半面 | 300円/1時間 | |||||||
照明設備 | 600円/1時間 | |||||||
田園空間コミュニティ施設 | 半日 | 全日 | ||||||
500円 | 1,000円 | |||||||
屋内広場(グリーンドーム) | 半日 | 全日 | 夜間 | |||||
全面 | 6,000円 | 12,000円 | 8,000円 | |||||
半面 | 3,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |||||
イベント広場 | 半日 | 全日 | 夜間 | |||||
全面 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |||||
アスレサーキット場 | 500円/1日 |
備考
1 午前・午後を半日単位とし、午前は午前8時30分から午後零時30分まで、午後は午後1時から午後5時まで、全日は午前8時30分から午後5時までとし、夜間は午後5時30分から午後9時30分までとする。ただし、午後および全日の利用で引き続き夜間を利用する場合は午後5時から午後9時30分までとする。
2 12歳以上の小学校の児童は、12歳未満の者と区分する。
3 15歳以上の中学校の生徒は、15歳未満の者と区分する。
4 付帯設備の使用については、規則で定める額を徴収する。
5 1時間単位で使用料を徴収する場合で、使用時間が1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2 米原市近江母の郷文化センター
施設 | 使用料 | |||
くらしの工芸館 | 半日 | 全日 | 夜間 | |
研修室 | 5,000円 | 10,000円 | 7,000円 | |
会議室 | 4,000円 | 8,000円 | 6,000円 | |
和室 | 3,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
テニスコート 1面当たり | 1,000円/1時間 | |||
ふれあいドーム | 半日 | 全日 | 夜間 | |
5,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
備考
1 午前・午後を半日単位とし、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、全日は午前9時から午後5時までとし、夜間は午後5時30分から午後9時30分までとする。ただし、午後および全日の利用で引き続き夜間を利用する場合は午後5時から午後9時30分までとする。
2 付帯設備の使用については、規則で定める額を徴収する。
3 1時間単位で使用料を徴収する場合で、使用時間が1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。