○米原市役所支所および出張所事務分掌規則
令和3年3月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市役所支所および出張所設置条例(平成17年米原市条例第199号)第2条に規定する支所および出張所(以下「支所等」という。)の組織および事務分掌について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 支所に次の表の部に属する課を置き、課に室を置くことができる。
部 | 課 | |
市民部 | 地域振興課 | |
まち整備部 | 上下水道課 | |
まち保全課 | ||
伊吹山植生復元プロジェクト推進室 |
(職員)
第4条 支所に支所長その他必要な職員を置く。
2 出張所に市民自治センター長その他必要な職員を置く。
(職責)
第5条 支所長および市民自治センター長は、上司の命を受けて支所または出張所を管理し、所属する職員を指揮監督する。
2 前項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務を掌理する。
(事務決裁)
第6条 支所等の所掌事務に係る事務決裁については、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)で定める。
(処務)
第7条 支所等の処務については、この規則に定めるもののほか、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)その他処務に関する諸規程の規定を準用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、令和3年5月6日から施行する。
(読替規定)
2 米原市役所支所および出張所設置条例の施行までの間、この規則の規定については、「支所」とあるのは「山東市民自治センター」と、「出張所」とあるのは「伊吹市民自治センターおよび近江市民自治センター」と、「支所長」とあるのは「市民自治センター長」とし、米原市市民自治センター事務分掌規則(平成17年米原市規則第148号)第2条に定める事務分掌の例により事務を併せて所掌するものとする。
(米原市市民自治センター事務分掌規則の廃止)
3 米原市市民自治センター事務分掌規則は、廃止する。
付則(令和3年11月29日規則第61号)
この規則は、令和3年11月29日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市民部 |
【地域振興課(山東支所)】 |
米原市事務分掌規則別表第1に規定する地域振興課の事務分掌のうち別に定める事項 |
まち整備部 |
【上下水道課】 |
(1) 浄化槽に関すること。 |
(2) 課内の庶務に関すること。 |
【まち保全課】 |
(1) 森林の保全に関すること。 |
(2) 緑化推進に関すること。 |
(3) 森林計画に関すること。 |
(4) 林産振興に関すること。 |
(5) 保安林および保安施設に関すること。 |
(6) 治山、林道および造林事業に関すること。 |
(7) 林道の災害復旧に関すること。 |
(8) 彦根市、米原市山林組合に関すること。 |
(9) 森林環境譲与税および森林経営管理制度に関すること。 |
(10) 森林組合との連絡調整に関すること。 |
(11) 林業諸団体に関すること。 |
(12) 有害鳥獣の被害対策に関すること。 |
(13) 鳥獣の保護および管理ならびに狩猟に関すること。 |
(14) 鳥獣の飼養に関すること。 |
(15) その他林政に関すること。 |
(16) 道路等(農道を除く。)のパトロールおよび補修作業に関すること。 |
(17) 道路等(農道を除く。)の動物の死骸に関すること。 |
(18) 雪寒対策に関すること。 |
(19) 防雪事業に関すること。 |
(20) 交通安全上支障となる自転車等放置の防止に関すること。 |
(21) 自然環境の保護および保全に関すること。 |
(22) 自然公園に関すること。 |
(23) 所管する施設の管理運営に関すること。 |
(24) 課内の庶務に関すること。 |
(伊吹山植生復元プロジェクト推進室) |
(1) 伊吹山の災害復旧対策に関すること。 |
(2) 伊吹山の植生復元に関すること。 |
(3) 室内の庶務に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
(1) 総合窓口に関すること。 |
(2) 各種行政手続に関すること。 |
(3) 自治会との連絡調整に関すること。 |
(4) 市民自治センターの維持管理に関すること。 |
(5) 公金の収納および保管に関すること。 |
(6) 関係部署との連絡調整に関すること。 |
(7) 市民自治センターの庶務に関すること。 |