○米原市役所支所および出張所事務分掌規則

令和3年3月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市役所支所および出張所設置条例(平成17年米原市条例第199号)第2条に規定する支所および出張所(以下「支所等」という。)の組織および事務分掌について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 支所に次の表の部に属する課を置く。

市民部

地域振興課

まち整備部

上下水道課

まち保全課

(事務分掌)

第3条 前条に掲げる支所に配置される課の事務分掌は、別表第1のとおりとし、出張所の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(職員)

第4条 支所に支所長その他必要な職員を置く。

2 出張所に市民自治センター長その他必要な職員を置く。

(職責)

第5条 支所長および市民自治センター長は、上司の命を受けて支所または出張所を管理し、所属する職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務を掌理する。

(事務決裁)

第6条 支所等の所掌事務に係る事務決裁については、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)で定める。

(処務)

第7条 支所等の処務については、この規則に定めるもののほか、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)その他処務に関する諸規程の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、令和3年5月6日から施行する。

(読替規定)

2 米原市役所支所および出張所設置条例の施行までの間、この規則の規定については、「支所」とあるのは「山東市民自治センター」と、「出張所」とあるのは「伊吹市民自治センターおよび近江市民自治センター」と、「支所長」とあるのは「市民自治センター長」とし、米原市市民自治センター事務分掌規則(平成17年米原市規則第148号)第2条に定める事務分掌の例により事務を併せて所掌するものとする。

(米原市市民自治センター事務分掌規則の廃止)

3 米原市市民自治センター事務分掌規則は、廃止する。

(令和3年11月29日規則第61号)

この規則は、令和3年11月29日から施行する。

(令和4年3月23日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市民部

【地域振興課】

(1) 自治会に関すること。

(2) 柏原駅周辺地域の活性化に関すること。

(3) 東草野小中学校施設を活用した地域振興に関すること。

(4) 伊吹山活性化プランの推進に関すること。

(5) セメント工場跡地に関すること。

(6) 市民自治センターに関すること。

(7) 行政サービスセンターに関すること。

(8) 総合窓口に関すること。

(9) 各種行政手続に関すること。

(10) 庁舎(本庁舎を除く。以下同じ。)の維持管理に関すること。

(11) 支所の庁用自動車の運行および管理に関すること。

(12) 庁舎の複合機その他事務機器の管理に関すること。

(13) 文書の収受、配布および発送に関すること。

(14) 公金の収納および保管に関すること。

(15) 所管する施設の管理運営に関すること。

(16) 関係部署との連絡調整に関すること。

(17) 課内および庁舎の庶務に関すること。


まち整備部

【上下水道課】

(1) 浄化槽に関すること。

(2) 課内の庶務に関すること。


【まち保全課】

(1) 森林の保全に関すること。

(2) 緑化推進に関すること。

(3) 森林計画に関すること。

(4) 林産振興に関すること。

(5) 保安林および保安施設に関すること。

(6) 治山、林道および造林事業に関すること。

(7) 林道の災害復旧に関すること。

(8) 彦根市、米原市山林組合に関すること。

(9) 森林環境譲与税および森林経営管理制度に関すること。

(10) 森林組合との連絡調整に関すること。

(11) 林業諸団体に関すること。

(12) 有害鳥獣の被害対策に関すること。

(13) 鳥獣の保護および管理ならびに狩猟に関すること。

(14) 鳥獣の飼養に関すること。

(15) その他林政に関すること。

(16) 道路等(農道を除く。)のパトロールおよび補修作業に関すること。

(17) 道路等(農道を除く。)の動物の死骸に関すること。

(18) 雪寒対策に関すること。

(19) 防雪事業に関すること。

(20) 交通安全上支障となる自転車等放置の防止に関すること。

(21) 所管する施設の管理運営に関すること。

(22) 課内の庶務に関すること。

別表第2(第3条関係)

(1) 総合窓口に関すること。

(2) 各種行政手続に関すること。

(3) 自治会との連絡調整に関すること。

(4) 市民自治センターの維持管理に関すること。

(5) 公金の収納および保管に関すること。

(6) 関係部署との連絡調整に関すること。

(7) 市民自治センターの庶務に関すること。

米原市役所支所および出張所事務分掌規則

令和3年3月25日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)