○米原市役所支所および出張所設置条例
平成17年2月14日
条例第199号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌するため、支所および出張所として市民自治センターを設置する。
(名称、位置および所管区域)
第2条 支所および出張所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山東支所 | 米原市長岡1206番地 |
伊吹市民自治センター | 米原市春照490番地1 |
近江市民自治センター | 米原市顔戸488番地3 |
2 市長は、市民の利便を優先するとともに、事務の効率化を図るため、支所および出張所の所管区域は特定しないものとする。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日条例第251号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第55号)
この条例は、令和3年5月6日から施行する。