○米原市役所支所および出張所設置条例

平成17年2月14日

条例第199号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌するため、支所および出張所として市民自治センターを設置する。

(名称、位置および所管区域)

第2条 支所および出張所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山東支所

米原市長岡1206番地

伊吹市民自治センター

米原市春照490番地1

近江市民自治センター

米原市顔戸488番地3

2 市長は、市民の利便を優先するとともに、事務の効率化を図るため、支所および出張所の所管区域は特定しないものとする。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日条例第251号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第55号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

米原市役所支所および出張所設置条例

平成17年2月14日 条例第199号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年2月14日 条例第199号
平成17年10月1日 条例第251号
令和2年12月21日 条例第55号