○米原市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例
令和3年3月8日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責および議会への市民の信頼の確保に鑑み、米原市議会の議員(以下「議員」という。)が、療養等の理由による長期欠席のために議員の職責を果たせない場合または議会への市民の信頼に反し議員としての職責を果たせない場合における、当該議員の議員報酬および期末手当の支給に関し、米原市議会の議員の議員報酬等に関する条例(平成17年米原市条例第33号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議をいう。
ア 市議会定例会および臨時会の本会議
イ 米原市議会委員会条例(平成30年米原市条例第35号)に基づき設置された委員会の会議
ウ 米原市議会会議規則(平成30年米原市議会規則第1号)に基づき設置された協議または調整を行うための場等
エ 米原市議会会議規則第106条に規定する委員会による委員の派遣
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣
カ 米原市議会基本条例(平成25年米原市条例第20号)第5条に規定する政策討論会
キ 米原市議会基本条例第11条に規定する議会報告会
(2) 長期欠席 議員が療養、長期不在その他の理由により、90日を超えて市議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。
(3) 公務上の災害 米原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年米原市条例第29号)に基づき認定された公務上の災害または通勤による災害をいう。
(長期欠席に係る届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自ら届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができる。
2 議員は、前項の届出の長期欠席の期間を延長する場合は、当該期間の変更を届け出なければならない。
3 議員は、前2項の届出後に市議会の会議等に出席できることとなったときは、その旨を議長に届け出なければならない。
4 議長は、前3項の規定による届出があったときは、これを認定し、必要と認める場合は、医師が記載した証明書等を求めることができる。
長期欠席期間 | 減額割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の30 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
(1) 減額月において初日から末日までの間に減額して支給しない日がある場合
(2) 減額月において初日から末日までの間に減額割合が異なる場合
2 基準日の前6月以内の期間に減額割合が異なる場合の期末手当の額は、減額割合が高い方を適用して算出する。
3 前2項の規定にかかわらず、基準日の前6月以内の期間中、市議会の会議等に全く出席していない議員には、期末手当を支給しない。
(適用除外)
第6条 次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席期間に含めないものとする。
(1) 公務上の災害
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に定める産前産後
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が認める理由により市議会の会議等に出席できない場合
(議員報酬の支給停止)
第7条 議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、起訴、勾留その他の処分により身体の拘束を受けたときは、当該処分を受けた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該処分による身体の拘束が解かれた日までの期間(次項において「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。
2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合において、当該支給停止に係る逮捕等の期間の末日が月の初日でないときは、当該逮捕等の期間の末日が属する月の現日数を基礎として日割りにより支給停止すべき議員報酬の額を算出する。
(1) 公訴の提起がされなかったとき。
(2) 無罪の判決が確定したとき。
(減額および支給停止の効力)
第12条 任期満了その他の事由により議員の改選が執行され、再び議員の資格を得た者に対して新たに支給される議員報酬および期末手当については、前任期中の減額および支給停止の効力は及ばないものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。