○米原市議会委員会条例

平成30年6月4日

条例第35号

米原市議会委員会条例(平成17年米原市条例第200号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数および所管)

第2条 議員は、少なくとも一つの常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数および所管は、次のとおりとする。

(1) 総務産業建設常任委員会 8人以内

 政策推進部の所管に関する事項

 総務部の所管に関する事項

 市民部の所管に関する事項(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、福祉医療、環境保全および自然保護に関する事項は除く。)

 まち整備部の所管に関する事項

 議会事務局の所管に関する事項

 選挙管理委員会の所管に関する事項

 監査委員の所管に関する事項

 会計室の所管に関する事項

 農業委員会の所管に関する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 民生教育常任委員会 8人以内

 市民部の所管に関する事項(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、福祉医療、環境保全および自然保護に関する事項に限る。)

 くらし支援部の所管に関する事項

 教育委員会の所管に関する事項

(3) 予算・決算常任委員会 14人以内(議長および副議長は除く。)

予算および決算に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員および議会運営委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員および議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員および議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。

(資格審査特別委員会および懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求または懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会または懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員および懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長および副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長および副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権および秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長および副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長および副委員長の辞任)

第13条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることはできない。

(委員長および委員の除斥)

第18条 委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長または委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査または調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員ならびにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(資料要求)

第22条 委員会は、関係機関に対し、審査または調査のため資料、記録の提出を求める場合、委員会の決定により求めることができる。

(動議の成立)

第23条 動議は、賛成者がなくても議題とする。

(秩序保持に関する措置)

第24条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第25条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、日時、場所および意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第26条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第27条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者およびその他の者のうちから委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者のうちにその案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第28条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、または退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第29条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第30条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第31条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第32条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月2日条例第33号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年8月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の公布の日以後最初に行われる第8条第1項の規定による委員の選任時から適用する。

(令和5年11月9日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市議会委員会条例

平成30年6月4日 条例第35号

(令和5年11月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年6月4日 条例第35号
令和2年2月28日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第26号
令和3年9月2日 条例第33号
令和5年8月30日 条例第27号
令和5年11月9日 条例第34号