○米原市議会の議員の議員報酬等に関する条例

平成17年2月14日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項および第4項の規定に基づき、米原市議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、期末手当および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬額)

第2条 議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 400,000円

(2) 副議長 月額 330,000円

(3) 議員(議長および副議長を除く。) 月額 300,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議長、副議長には、選挙された日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議員が、任期満了、退職、失職、除名、死亡または議会の解散により、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、毎月下旬に支給する。ただし、当該議員報酬の支給前にその職を離れたときは、その際に支給する。

(日割計算)

第4条 前条の規定により、議員報酬を支給する場合において、その月の初日から支給するとき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(期末手当の額および支給方法)

第5条 議員で6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに対して期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した議員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額およびその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、米原市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年米原市条例第37号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第6条 議員が招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したとき、または公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償については、米原市特別職の職員の給与等に関する条例を準用する。

(費用弁償の支給方法)

第7条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第2項の規定の適用については、同項の規定による期末手当の算定に要する在職期間に合併前の山東町議会、伊吹町議会または米原町議会の議員としての在職期間を通算する。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町議会議員の報酬等に関する条例(昭和42年山東町条例第10号)、伊吹町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和53年伊吹町条例第2号)または米原町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和43年米原町条例第24号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給または弁償すべき理由を生じた報酬または費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 第5条第2項の規定の適用については、同項の規定による期末手当の算定に要する在職期間に合併前の近江町議会の議員としての在職期間を通算する。

5 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町議会議員の報酬等に関する条例(平成9年近江町条例第24号)または解散前の坂田広域行政組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第7号)(この項においてこれらを「合併前の近江町条例等」という。)の規定により支給または弁償すべき理由を生じた報酬または費用弁償については、なお合併前の近江町条例等の例による。

(平成17年10月1日条例第246号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第336号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年9月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第5号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(令和3年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市議会の議員の議員報酬等に関する条例

平成17年2月14日 条例第33号

(令和3年3月8日施行)