○米原市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例

令和3年3月8日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責および議会への市民の信頼の確保に鑑み、米原市議会の議員(以下「議員」という。)が、療養等の理由による長期欠席のために議員の職責を果たせない場合または議会への市民の信頼に反し議員としての職責を果たせない場合における、当該議員の議員報酬および期末手当の支給に関し、米原市議会の議員の議員報酬等に関する条例(平成17年米原市条例第33号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議をいう。

 市議会定例会および臨時会の本会議

 米原市議会委員会条例(平成30年米原市条例第35号)に基づき設置された委員会の会議

 米原市議会会議規則(平成30年米原市議会規則第1号)に基づき設置された協議または調整を行うための場等

 米原市議会会議規則第106条に規定する委員会による委員の派遣

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣

 米原市議会基本条例第11条に規定する議会報告会

(2) 長期欠席 議員が療養、長期不在その他の理由により、90日を超えて市議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。

(3) 公務上の災害 米原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年米原市条例第29号)に基づき認定された公務上の災害または通勤による災害をいう。

(長期欠席に係る届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自ら届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができる。

2 議員は、前項の届出の長期欠席の期間を延長する場合は、当該期間の変更を届け出なければならない。

3 議員は、前2項の届出後に市議会の会議等に出席できることとなったときは、その旨を議長に届け出なければならない。

4 議長は、前3項の規定による届出があったときは、これを認定し、必要と認める場合は、医師が記載した証明書等を求めることができる。

(議員報酬の額の減額)

第4条 議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき議員報酬の額に、前条第4項の規定により認定された長期欠席の期間の始期の日から終期の日までの期間(以下「長期欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

長期欠席期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の20

180日を超え365日以下であるとき

100分の30

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定により議員報酬の額を減額する期間は、長期欠席期間が90日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下この項において「減額開始月」という。)から長期欠席期間の末日までとする。この場合において、議員資格を失い、減額開始月に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、次の各号に掲げる場合は減額される月(以下「減額月」という。)の現日数を基礎として日割りにより議員報酬を算出するものとする。

(1) 減額月において初日から末日までの間に減額して支給しない日がある場合

(2) 減額月において初日から末日までの間に減額割合が異なる場合

(期末手当の減額)

第5条 6月1日および12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6月以内の期間において減額月があるときの期末手当の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき期末手当の額に、前条第1項の表に定める長期欠席期間の区分に応じた減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

2 基準日の前6月以内の期間に減額割合が異なる場合の期末手当の額は、減額割合が高い方を適用して算出する。

3 前2項の規定にかかわらず、基準日の前6月以内の期間中、市議会の会議等に全く出席していない議員には、期末手当を支給しない。

(適用除外)

第6条 次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席期間に含めないものとする。

(1) 公務上の災害

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に定める産前産後

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が認める理由により市議会の会議等に出席できない場合

(議員報酬の支給停止)

第7条 議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、起訴、勾留その他の処分により身体の拘束を受けたときは、当該処分を受けた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該処分による身体の拘束が解かれた日までの期間(次項において「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合において、当該支給停止に係る逮捕等の期間の末日が月の初日でないときは、当該逮捕等の期間の末日が属する月の現日数を基礎として日割りにより支給停止すべき議員報酬の額を算出する。

(期末手当の支給停止)

第8条 議員が、基準日の前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され(当該基準日の前6月より前の日において同項に規定する身体を拘束される処分を受け、当該基準日の前6月以内の期間において引き続き議員報酬の支給を停止されていた場合を含む。)、かつ、基準日において、なお、それが継続しているとき、または保釈により当該支給の停止が解除されている場合であって判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。

(支給停止の通知)

第9条 議長は、第7条第1項の規定による議員報酬の支給停止または前条の規定による期末手当の支給停止を行うときは、当該議員に対し、支給停止の事由を記載した説明書により通知するものとする。

(停止されていた議員報酬および期末手当の支給)

第10条 第7条第1項および第8条の規定により支給を停止されていた議員報酬および期末手当は、当該支給停止に係る刑事事件について次の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員資格を失っているときも同様とする。

(1) 公訴の提起がされなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(停止されていた議員報酬および期末手当の不支給)

第11条 第7条第1項および第8条の規定により支給を停止されていた議員報酬および期末手当は、当該支給停止に係る刑事事件について有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。

(減額および支給停止の効力)

第12条 任期満了その他の事由により議員の改選が執行され、再び議員の資格を得た者に対して新たに支給される議員報酬および期末手当については、前任期中の減額および支給停止の効力は及ばないものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

米原市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例

令和3年3月8日 条例第2号

(令和3年3月8日施行)