○米原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱
平成30年10月17日
告示第274号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する放課後児童クラブを運営する法人等に対し、運営に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「放課後児童クラブ」(以下「児童クラブ」という。)とは、米原市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年米原市条例第67号)の基準を満たし、米原市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱(平成27年米原市告示第134号)第2条第1項に基づき、放課後児童健全育成事業の開始を市長に届け出たものをいう。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙の子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)第3条第5号に規定する放課後児童健全育成事業のうち、国交付要綱の別紙の表の第3欄に掲げる次の事業
ア 放課後児童健全育成事業(年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所)
(ア) 基本額
(イ) 開所日数加算額
(ウ) 長時間開所加算額
イ 障害児受入推進事業
ウ 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
(2) 保護者負担金減免特別加算事業 児童クラブを運営する法人等(以下「補助事業者」という。)が米原市放課後児童クラブ条例施行規則(平成19年米原市規則第50号。以下「児童クラブ規則」という。)第11条第1項各号の区分に応じて保護者の負担金額を減額または免除(以下「減免」という。)した場合に限り、その減免した額を交付するもの
(3) 新型コロナウイルス感染症対策事業 新型コロナウイルス感染症対策に関する次に掲げる事業
ア 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業
イ 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業
ウ 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業
(4) 賃借料等加算事業 補助事業者が学校敷地外の民家、アパート等を活用して児童クラブを運営する場合に、必要となる施設の賃借料および施設使用料を交付するもの
2 補助金の額は、補助対象事業ごとに次のとおりとする。
(1) 放課後児童健全育成事業(年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所) 別表第1の該当する補助基準額の合計額と補助対象経費の支出額から保護者負担金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額
(2) 障がい児受入推進事業 別表第1の補助基準額と補助対象経費とを比較して少ない方の額
(3) 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 別表第1の該当する補助基準額の合計額と補助対象経費とを比較して少ない方の額
(4) 保護者負担金減免特別加算事業 別表第2の補助対象経費の合計額。ただし、米原市放課後児童クラブ条例(平成17年米原市条例第104号。以下「児童クラブ条例」という。)別表に規定する年間利用の負担金額または長期休業期間利用の負担金額と、補助事業者が自ら設定した保護者負担金額とを比較して少ない方の額に児童クラブ規則第11条第1項各号の区分に応じて減免した額を1人当たりの上限額とし、その額を超えて補助事業者が減免した額は、補助の対象としない。
(5) 新型コロナウイルス感染症対策事業 別表第3の補助基準額の合計額
(6) 賃借料等加算事業 別表第2の補助対象経費の合計額
(交付申請)
第5条 交付規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 放課後児童クラブ運営事業補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 事業運営予定表(様式第3号)
(4) 登録児童名簿(様式第4号)
(5) 会計収支予算書(様式第5号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 障がい児受入推進事業
ア 障がい児受入推進事業対象児童名簿(様式第6号)
(2) 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
ア 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業対象者一覧(様式第7号)
イ 放課後児童支援員であることを証する書類(研修受講修了証、資格証明書等)
ウ 職歴を証する書類(勤務実績証明書等)
エ 職責を証する書類
(3) 保護者負担金減免特別加算事業
ア 保護者負担金減免特別加算事業対象児童名簿(様式第8号)
(4) 新型コロナウイルス感染症対策事業
ア 特例措置分(様式第8号の2)
(5) 賃借料等加算事業
ア 施設の賃借料および施設使用料を明らかにする書類
(実績報告)
第6条 交付規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施報告書(様式第9号)
(2) 放課後児童クラブ運営事業補助金精算書(様式第10号)
(3) 事業運営報告書(様式第11号)
(4) 途中入会・退会児童名簿(様式第12号)
(5) 会計収支精算報告書(様式第13号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 障がい児受入推進事業
ア 障がい児受入推進事業対象児童名簿(様式第14号)
(2) 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
ア 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業対象者一覧(様式第15号)
イ 賃金が改善されたことを証する書類(賃金台帳、就業規則、雇用通知等)
(3) 保護者負担金減免特別加算事業
ア 保護者負担金減免特別加算事業対象児童名簿(様式第16号)
(4) 新型コロナウイルス感染症対策事業
ア 特例措置分(様式第16号の2)
(5) 賃借料等加算事業
ア 賃借料等所要額明細書(様式第16号の3)
(実地調査)
第7条 市長は、前2条の書類等の確認を行うため必要があるときは、担当職員に実地調査をさせることができる。
(交付方法等)
第8条 市長は、交付規則第18条第3項の規定に基づき補助金を概算払で交付するときは、交付決定の額に次の表の期別ごとの配分率を乗じて得た額をそれぞれ交付月に支払うものとする。
期別 | 配分率 | 交付月 |
第1期分 | 100分の25 | 4月 |
第2期分 | 100分の35 | 7月 |
第3期分 | 100分の25 | 10月 |
第4期分 | 100分の15 | 翌年の1月 |
2 市長は、第3四半期中に担当職員に当該補助金の執行状況の見込みに関する調査をさせることができる。
3 第1項の概算払により補助金を交付し、交付すべき補助金の額を確定した場合において、その確定した額から交付決定の額を差し引いて未交付額があるときは市長はその額を補助事業者に交付し、超過交付額があるときは補助事業者はその額を返還しなければならない。
(帳簿等の保管)
第9条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、当該補助対象事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。ただし、平成30年度分については、平成30年10月分から平成31年3月分までに係る事業を補助の対象とする。
付則(令和元年11月5日告示第287号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の事業から適用する。
付則(令和2年3月10日告示第113号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
付則(令和2年4月1日告示第120号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 | |
放課後児童健全育成事業(年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所) | (ア) 基本額(1支援の単位当たり年額) | 「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙の放課後児童健全育成事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)の別添1の放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(飲食物を除く。) | |
(1) 年間平均児童数が10人から19人までの支援の単位 2,305,000円-(19人-年間平均児童数)×27,000円 | |||
(2) 年間平均児童数が20人から35人までの支援の単位 4,484,000円-(36人-年間平均児童数)×25,000円 | |||
(3) 年間平均児童数が36人以上の支援の単位 4,484,000円 | |||
(イ) 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額) 1日8時間以上開所している場合に限る。 (年間開所日数-250日)×18,000円 | |||
(ウ) 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) (1)および(2)の合計額 (1) 平日分 (1日6時間を超え、かつ、午後6時を超える時間)の年間平均1日当たり時間数×392,000円 (2) 長期休暇等分 (1日8時間を超える時間)の年間平均1日当たり時間数×176,000円 | |||
障がい児受入推進事業 | 1支援の単位当たり年額1,847,000円 | 国実施要綱の別添3の放課後児童クラブ支援事業(障害児受入推進事業)の実施に必要な経費 | |
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 1支援の単位当たり年額(ア)から(ウ)までの合計額 (ア) 放課後児童支援員を配置 対象職員1人当たり128,000円 (イ) おおむね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置 対象職員1人当たり256,000円 (ウ) 上記(イ)の条件を満たすおおむね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事務所長(マネジメント)的立場にある者を配置 対象職員1人当たり384,000円 ※ 1支援の単位当たりの基準額は、896,000円を上限とする。 | 国実施要綱の別添9の放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料および補助金) |
備考
1 「支援の単位」とは、米原市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例第9条第4項に規定する単位をいう。
2 補助基準額が年額で定められている場合において、補助対象事業の実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「補助対象事業の実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 |
保護者負担金減免特別加算事業 | (ア)から(エ)までの合計額 (ア) 児童クラブ規則第11条第1項第1号による免除 (1) 年間利用の負担金 児童クラブ条例別表に規定する年間利用の負担金額または補助事業者が自ら設定した年間利用の負担金額とを比較して少ない方の額(以下「年間利用月額」という。)×負担金を免除した対象者の延べ月数 (2) 長期休業期間利用の負担金 児童クラブ条例別表に規定する長期休業期間利用の負担金額または補助事業者が自ら設定した長期休業期間利用の負担金額とを比較して少ない方の額(以下「長期休業利用額」という。)×負担金を免除した対象者の人数 (イ) 児童クラブ規則第11条第1項第2号による減額 (1) 年間利用の負担金 年間利用月額×4分の3×負担金を減額した対象者の延べ月数 (2) 長期休業期間利用の負担金 長期休業利用額×4分の3×負担金を減額した対象者の人数 (ウ) 児童クラブ規則第11条第1項第3号による減額 (1) 年間利用の負担金 年間利用月額×2分の1×負担金を減額した対象者の延べ月数 (2) 長期休業期間利用の負担金 長期休業利用額×2分の1×負担金を減額した対象者の人数 (エ) 児童クラブ規則第11条第1項第4号による減額 (1) 年間利用の負担金 年間利用月額×4分の1×負担金を減額した対象者の延べ月数 (2) 長期休業期間利用の負担金 長期休業利用額×4分の1×負担金を減額した対象者の人数 |
賃借料等加算事業 | (ア)および(イ)の合計額。ただし、年額2,996,000円を上限とする。 (ア) 学校敷地外の民家、アパート等を活用して放課後児童クラブを運営するために賃借する場合の年間賃借料 (イ) 放課後児童クラブを継続して開設するために使用許可を受けた公共施設の年間施設使用料 |
備考
1 賃借料等加算事業において、補助対象事業の実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、補助対象経費ごとに算定された金額に「補助対象事業の実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。
別表第3(第4条関係)
事業区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
新型コロナウイルス感染症対策事業 | (ア) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業 1支援の単位当たり日額10,200円×開所日数 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、令和2年3月2日から春休みの前日までの間、平日において午前中から開所するために必要な経費(飲食物費を除く。) |
(イ) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業 1支援の単位当たり日額20,000円×開所日数 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、令和2年3月2日から春休みの前日までの間、平日において午前中から開所するための人材確保等に要する経費(飲食物費を除く。) | |
(ウ) 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業 1支援の単位当たり500,000円を上限とする。 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために実施する子ども用マスク、消毒液等の購入等や感染症予防の広報・啓発等に要する経費 |
備考
1 「支援の単位」とは、米原市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例第9条第4項に規定する単位をいう。