○米原市公共料金の口座自動振替払に関する規則

平成30年12月21日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市会計規則(平成17年米原市規則第37号。以下「会計規則」という。)第75条の規定による公共料金の口座自動振替払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金 電気料金、水道料金、下水道使用料および電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)をいう。

(2) 口座自動振替払 公共料金の債権者である事業者(以下「事業者」という。)が指定した期日に、市の預金口座から事業者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、会計規則において使用する用語の例による。

(口座自動振替払の対象)

第3条 口座自動振替払の対象とする公共料金は、一般会計および特別会計に属するもので、その支払が定期的に行われるものとする。

(口座自動振替払の預金口座)

第4条 口座自動振替払に使用する市の預金口座は、公共料金の口座自動振替払専用口座として指定金融機関に開設した会計管理者名義の預金口座とする。

(口座自動振替払の申出等)

第5条 公共料金に係る予算を所管する課等の長(以下「予算所管課長」という。)は、公共料金の口座自動振替払を開始し、変更し、または廃止しようとするときは、あらかじめ会計管理者にその旨を申し出るものとする。

2 前項の申出をした予算所管課長は、事業者の定める届出書等により口座自動振替払の申込手続を行うものとし、当該申込手続が完了したときは、口座自動振替払報告書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡)

第6条 収支命令者は、公共料金を口座自動振替払により支払うため、会計管理者を資金前渡職員として指定し、当該支払に要する資金を前渡するものとする。

2 前項の規定による資金前渡(以下「公共料金資金前渡」という。)に係る支出命令書においては、資金前渡職員の領収印の押印を要しない。

3 公共料金資金前渡については、会計規則第61条および第63条から第65条までの規定は、適用しない。

(口座自動振替払による支払額の確認等)

第7条 会計管理者は、口座自動振替払による公共料金の支払額等について口座自動振替払整理表(様式第2号)に記録するとともに、必要に応じ前条第1項の規定による前渡金(以下「前渡金」という。)の執行状況について予算所管課長に通知するものとする。

(前渡金の精算)

第8条 収支命令者は、前渡金の精算をするときは、資金前渡精算書(前渡金に残額が生じたときは、戻入命令書兼精算書)に口座自動振替払整理表を添付して行うものとする。

2 前項の規定による精算書においては、資金前渡職員の精算に係る押印を要しない。

(預金利子)

第9条 口座自動振替払の預金口座に利息が生じたときは、その全てを一般会計の預金利子として処理するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(米原市会計規則の一部改正)

2 米原市会計規則(平成17年米原市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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米原市公共料金の口座自動振替払に関する規則

平成30年12月21日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)