○米原市特定空家等除却補助金交付要綱

平成30年6月12日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の安心かつ安全な生活環境を確保するため、市民の生命や財産を脅かす特定空家等の除却に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定空家等 米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例施行規則(平成27年米原市規則第52号)第6条第1項の規定により市長が特定空家等と認定したもの、または特定空家等に認定する暇がない場合でこれに準ずる空家等と市長が認めるもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 固定資産課税台帳に登録されていること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

 差押えまたは所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

 公共事業等の補償の対象となっていないこと。

 当該特定空家等の除却に際して、国または県その他公共的団体等から補助金の交付を受けていないこと。

 この補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されていないこと。

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項に基づく命令を受けていないこと。

(2) 跡地 特定空家等を除却した後の土地をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、要件および補助率等は別表に掲げるとおりとし、次に掲げる要件の全てを満たす特定空家等を解体および撤去する工事とする。

(1) 特定空家等ならびにその敷地内にある建築物、工作物、竹木および動産等の全てを除却し、更地にすること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他特定空家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続を適切に行うこと。

(3) 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による工事であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定空家等の所有権(登記事項記載証明書の表題部もしくは権利部に記載される者、または固定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。以下同じ。)の全部を有する者または所有権の全部を相続した者

(2) 特定空家等の所有権の一部を有する者で、かつ、他の所有権者全員から委任を受けた者、または所有権の一部を相続した者で、かつ、他の所有権の相続人全員から委任を受けた者

(3) その他特定空家等の処分について、権利を有していると市長が特に認める者

2 前項各号に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者になることができない。

(1) 市税の滞納がある者

(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる費用を除いたものとする。

(1) 家財道具の除却に要する経費

(2) 跡地の盛土、舗装に要する経費

(3) 登記その他の事務手続に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助対象事業開始までに、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、別表に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、別表に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第8条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、事業完了後10年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

(令和3年3月25日告示第112号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条、第6条、第7条関係)

補助対象事業

補助対象要件

補助率等

交付申請書類

実績報告書類

地域連携型除却事業

自治組織と次に掲げる事項を記載した土地使用貸借契約書を締結すること。

① 跡地を5年以上無償で自治組織に貸し付けること。

② 前号期間中、跡地の売却または有償による譲渡を行わないこと。

③ 貸付けを受けた自治組織が維持管理を行い、営利を目的としない活用を行うこと。

ただし、補助対象者と跡地の所有権を有する者が異なる場合は、跡地の所有権を有する者が契約を締結すること。また、契約を締結する者以外に権利関係者が存する場合は、権利関係者の全員の同意を得て契約を締結すること。

補助対象経費の5分の4以内。ただし、100万円を限度とする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 見積書等工事の内容が分かる書類の写し

(3) 特定空家等の位置図

(4) 特定空家等の現況写真

(5) 固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書)(申請日前3月以内に発行されたもの)

(6) 申請者の世帯全員の住民票の写し(申請日前3月以内に発行されたもの)

(7) 市税の納税証明書(申請者分)

(8) 登記されている場合は、登記事項全部証明書(申請日前3月以内に発行されたもの)

(9) 他の所有者等から委任を受けた者が申請するときは、他の所有者等の委任状(様式第2号)

(10) 相続人が申請するときは、相続に関する書類一式(相続関係図、遺産分割協議書、相続関係を証するための全ての戸籍謄本の写し等)。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(11) その他市長が必要と認める書類

(1) 除却工事の請負契約書の写し

(2) 除却工事の領収書の写し

(3) 除却工事中および除却工事後の写真

(4) 跡地の活用に関する土地使用貸借契約書(目的、有効期限、遵守事項などを定めたもの)の写し

(5) 同意書(様式第3号の1)

(6) その他市長が必要と認める書類

一般型除却事業

第7条の規定に基づく実績報告書を市が受理した日から1年間、跡地の売却、営利目的の活用および有償による譲渡または貸与を行わないこと。ただし、補助対象者と跡地の所有権を有する者が異なる場合は、跡地の所有権を有する者も、第7条の規定に基づく実績報告書を市が受理した日から1年間、跡地の売却、営利目的の活用および有償による譲渡または貸与を行わないこと。

補助対象経費の3分の1以内。ただし、50万円を限度とする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 見積書等工事の内容が分かる書類の写し

(3) 特定空家等の位置図

(4) 特定空家等の現況写真

(5) 固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書)(申請日前3月以内に発行されたもの)

(6) 申請者の世帯全員の住民票の写し(申請日前3月以内に発行されたもの)

(7) 市税の納税証明書(申請者分)

(8) 登記されている場合は、登記事項全部証明書(申請日前3月以内に発行されたもの)

(9) 他の所有者等から委任を受けた者が申請するときは、他の所有者等の委任状(様式第2号)

(10) 相続人が申請するときは、相続に関する書類一式(相続関係図、遺産分割協議書、相続関係を証するための全ての戸籍謄本の写し等)。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(11) その他市長が必要と認める書類

(1) 除却工事の請負契約書の写し

(2) 除却工事の領収書の写し

(3) 除却工事中および除却工事後の写真

(4) 同意書(様式第3号の2)

(5) その他市長が必要と認める書類

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米原市特定空家等除却補助金交付要綱

平成30年6月12日 告示第212号

(令和3年3月25日施行)