○米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例施行規則

平成27年8月18日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例(平成27年米原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市空家等対策協議会(以下「対策協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供の方法)

第3条 条例第13条の規定による情報提供は、管理不全空家等および特定空家等に関する情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法のほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(台帳の整備)

第4条 市長は、前条の方法よる情報提供があったとき、または条例第12条に規定する管理が行われていない空家等があると認めるときは、当該情報提供によって得た情報その他空家等の適正管理に関し必要な事項について、空家等の適正管理に関する台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)により整理するものとする。

(立入調査)

第5条 市長は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による立入調査を実施しようとするときは、あらかじめ空家等の所有者等に対し、空家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(様式第3号)により立入調査を実施する旨を通知し、専門的知識を有する者の同行の下、立入調査の趣旨および内容を説明し、所有者等の立会いの下で実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は前項の立入調査を実施しようとする空家等の所有者等を確知できないときは、立入調査を実施する日前5日までに、次に掲げる事項を公告し、実施するものとする。

(1) 立入調査を実施する空家等の所在地

(2) 立入調査の日時

(3) 立入調査の趣旨および内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

3 前2項の規定により立入調査を実施する者は、立入調査員証(様式第4号)を携帯し、関係者に提示してから当該調査を実施するものとする。

(報告徴収)

第6条 市長は、法第9条第2項の規定による報告徴収を実施しようとするときは、空家等の所有者等に対し、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第5号)により当該空家等に係る事項(以下「報告事項」という。)について報告を求める旨を通知し、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において報告事項を報告させることができる。

2 空家等の所有者等は、前項の規定により市長から報告事項について報告を求められたときは、空家等に係る事項に関する報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(管理不全空家等の指定)

第7条 市長は、第3条によって得た情報を基に調査を行い、当該空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、管理不全空家等に指定するものとする。

2 市長は、管理不全空家等の状態が解消されたと認めるときは、管理不全空家等の指定を取り消すものとする。この場合において、第9条の勧告を行っているときは、併せて勧告を取り消すものとする。

(管理不全空家等への助言および指導)

第8条 市長は、前条第1項の規定により、管理不全空家等に指定したときは、管理不全状態の解消に向けた助言または法第13条第1項の規定による指導を行うものとする。

2 前項の指導は、管理不全空家等の適正管理に関する指導書(様式第7号)により行うものとする。

(管理不全空家等への勧告)

第9条 市長は、前条の規定において指導したにもかかわらず、当該管理不全空家等の状態が改善されない場合は、法第13条第2項の規定による勧告を行うものとする。

2 前項の勧告は、管理不全空家等の適正管理に関する勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(特定空家等の認定)

第10条 市長は、第5条の立入調査の結果、当該空家等が特定空家等に該当すると認めたときは、対策協議会の意見を聴いた上で、特定空家等に認定するものとする。

2 市長は、前項の認定を行ったときは、当該特定空家等に関する情報を台帳に記録するものとする。

(特定空家等への助言および指導)

第11条 法第22条第1項の規定による助言または指導は、特定空家等の適正管理に関する助言(指導)(様式第9号)により行うものとする。

(特定空家等への勧告)

第12条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等の適正管理に関する勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(特定空家等への命令)

第13条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等の適正管理に関する命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の通知書は、特定空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書(様式第12号)とする。

3 法第22条第13項の標識は、様式第13号のとおりとする。

(代執行の手続)

第14条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、特定空家等の適正管理に関する戒告書(様式第14号)によるものとする。

2 代執行法第3条第2項に規定する代執行通知は、特定空家等の適正管理に関する代執行令書(様式第15号)によるものとする。

3 代執行のため現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証(様式第16号)を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(費用の徴収)

第15条 市長は、代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後10日以内に、特定空家等の適正管理に関する代執行費用納付命令書(様式第17号)により納付すべき金額および期限を所有者等に通知する。

(軽微な措置)

第16条 条例第17条に規定する軽微な措置は、次に掲げるものとする。

(1) ロードコーンの設置

(2) シートでの養生

(3) 開口部の閉鎖

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める軽微な行為

(関係機関等との連携)

第17条 市長は、条例第18条の規定による関係機関等に対する必要な措置の要請は、特定空家等の適正管理に関する措置要請書(様式第18号)により行うものとする。

2 特定空家等に対する施策を適切に推進するため、法、条例およびこの規則の規定に基づく特定空家等に係る情報については、庁内の関係部局で共有し、その連携を図るものとする。

(委員長および副委員長)

第18条 対策協議会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第19条 対策協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(対策協議会の庶務)

第20条 対策協議会の庶務は、まち整備部シティセールス課において処理する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第19条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年3月24日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例施行規則

平成27年8月18日 規則第52号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
平成27年8月18日 規則第52号
平成28年3月24日 規則第40号
平成30年4月1日 規則第45号
令和3年4月1日 規則第39号
令和5年4月1日 規則第25号
令和6年3月22日 規則第5号