○米原市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(使用開始の届出)

第2条 条例第5条の規定により施設の使用を開始、休止、廃止または再開をしようとする者は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(処理施設の技術的保守)

第3条 条例第6条に定める法令に基づく必要な措置のうち、処理施設の機能維持について、専門的技術を要する者に委託する業務は、次のとおりとする。

(1) 水質検査

(2) 機械類の点検または補修

(3) 汚泥の引き抜き

(4) 人工ろ材の洗浄等

(5) 停電時の対応

(6) 前各号に掲げるもののほか、保守上必要な措置

(受託組合の通常管理業務)

第4条 条例第7条に定める受託組合に委託する通常の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 処理施設の維持管理に関すること。

 スクリーンおよび受け籠に発生したごみの処分

 機械類の正常運転の確認

 故障時の連絡

 処理場またはポンプ場周辺の清掃および樹木の管理

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めること。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第10条に規定する排水設備の設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備は、堅固で耐久性を有し漏水を最小限度とした材料を使用し、雨水等が処理施設に流入しない構造であること。

(2) 配水管の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とすること。

(3) 配水管の内径は、100ミリメートル以上とする。ただし、1つの建物から排水される配水管(排水枝管)で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。

(4) 配水管の次に掲げる部分の箇所には、ますを設ける。

 配水管の起点、合流点または屈曲点

 配水管の内径、勾配または管種の変化する箇所

 配水管が直線であるときは、管径の120倍以内の間隔で配水管の維持管理上適当な箇所

(5) ますは、密閉できる蓋を設けること。

(6) きょの土被りは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。

(7) ますの底部には接続する配水管の内径に応じて相当幅のインバートを設けること。

(8) 排水設備には、次に定めるところにより附帯設備を設けること。

 防臭装置 水洗便所、浴場、炊事場等の汚水流出箇所

 ゴミよけ装置 浴場、炊事場、洗面所等の汚水流出箇所

(公共汚水ますの設置申込み)

第6条 条例第15条の規定により公共汚水桝の新設および移動をしようとするものは、公共汚水桝設置申込書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施工することが適当と認めたものについては、この限りでない。

3 公共汚水桝を設置する土地は、次に掲げる要件を備える土地でなければならない。

(1) 公共汚水桝の設置および管理が容易であること。

(2) 処理区域内で既存の家屋等から汚水を排出する土地および新築または増改築をすることが明確になっている土地であること。

4 公共汚水桝設置場所については、土地所有者等と協議の上決定する。

5 管理者は、公共汚水桝設置申込書を確認受理したときは、公共汚水桝設置申込承認書(様式第3号)を交付する。

(計画の確認申請)

第7条 条例第9条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするとき、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、次に定める事項を具備した排水設備新設等計画確認申請書(様式第4号)2通を管理者に提出しなければならない。

(1) 付近見取図には、方位、道路、目標となる地物および施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界および公共下水道の施設の位置

 建物および炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管および排水渠の位置ならびに内径および延長

 ますおよびマンホールの位置

 ポンプ施設および附帯設備等の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管および排水渠の大きさ、延長、勾配および高さならびに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

(4) ディスポーザー排水処理システム等を設置する場合は、以下の書類を添付すること。

 構造性能を示した仕様書の写し

 処理槽汚泥引抜等維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等の写し)

 その他ディスポーザー排水処理システム等が適切に設置されることが確認できる書類

(5) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。

(計画の確認および確認の取消し)

第8条 管理者は、前条に規定する申請により計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(様式第5号)を交付する。

2 管理者は、前項の計画確認書を交付した日の属する年度内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(工事の完了届および検査済証)

第9条 条例第9条第2項の規定により排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第9条第2項の検査に合格した場合は、排水設備検査済証(様式第7号)を交付する。

3 前項前段の検査済証は門戸等に、後段の検査済証は事業所の見やすい所に、それぞれ掲示しなければならない。

(既設排水設備の検査)

第10条 既設排水設備については、前条の規定を準用するものとする。

(排水設備工事についての指示)

第11条 管理者は、排水設備工事および排水設備の管理に関して、設置義務者、使用者または工事施工業者に対して必要な事項を指示することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、施設の設置および管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

米原市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(平成30年4月1日施行)