○米原市農業集落排水処理施設条例

平成17年2月14日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆衛生の向上ならびに生活環境および農業用水の浄化保全を図るため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭等の生活雑排水およびし尿(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水設備 市の施設に流入するために必要な各使用者の設備をいう。

(3) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 受託組合 施設の使用者で構成した排水処理施設管理組合をいう。

(5) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。

(6) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(7) 処理施設 施設のうち排水を処理再生する施設であって、貯留槽のほか補完設備を含む総体をいう。

(使用開始の告示)

第4条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日およびその区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用開始等の届出)

第5条 使用者は、施設の使用を開始、休止、廃止、または再開しようとするときは遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(管理の委託)

第6条 管理者は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)および浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく必要な措置を講ずるとともにその管理の一部を受託組合に委託することができる。

(受託業務の内容)

第7条 受託組合は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設を良好に維持し、関係法令に適合した水質で排水すること。

(2) 何人にも生活環境および施設の機能に有害となる排水を、当該施設に排出しないよう指導すること。

(3) 施設の維持管理に要する使用料の徴収に関すること。

(4) 水洗化促進に関すること。

2 受託組合は、組合の代表者を定め、または代表者に異動があったときは速やかに管理者に報告するものとする。

(排水設備の設置義務)

第8条 使用者は、施設の供用が開始された日から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の設置、確認)

第9条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画について管理者が定めるところにより、必要な書類を添えて提出し、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(排水設備の設置基準)

第10条 排水設備の新設を行おうとする者は、管理者が定める基準によらなければならない。

(排水設備工事の実施)

第11条 排水設備の新設等の工事は、米原市下水道条例(平成17年米原市条例第144号)第9条第1項に規定する指定工事店でなければ、行ってはならない。

2 排水設備の新設等の工事の費用は、使用者の負担とする。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減額または免除)

第12条の2 管理者は、災害その他特別の事情により使用者の使用料納入が著しく困難であると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。

2 前項の規定により、使用料の減額または免除を受けようとする者は、管理者が定める申請書に必要な書類を添付して、管理者に申請しなければならない。

(罰則)

第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(延滞金等)

第14条 使用料もしくは前条に規定する過料を納付期限までに納付しないとき、または納付期限後に納付する場合においては、米原市税外収入金に係る督促等に関する条例(平成17年米原市条例第55号)の規定を適用し、延滞金または督促手数料を徴収することができる。

(公共汚水桝設置の申込み)

第15条 公共汚水桝を新設または移動しようとするものは、あらかじめ管理者に申込書を提出しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(平成元年山東町条例第13号)または伊吹町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(平成6年伊吹町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者にかかる使用料であって、施行日から平成18年4月5日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成22年6月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者にかかる使用料であって、施行日から平成22年8月24日までの間に使用料の額が確定するものついては、なお従前の例による。

(平成24年12月18日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料の経過措置)

3 改正後の米原市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料の経過措置)

3 改正後の米原市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条による改正後の米原市農業集落排水処理施設条例別表の規定は、施行日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料にあっては、令和4年4月分として算定する使用料から適用し、同年3月分として算定する使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

1月当たりの使用料

区域

基本料金

超過料金

排水量

料金

排水量

料金(1立方メートルにつき)

甲津原・曲谷・甲賀・吉槻・上板並・下板並・大久保・小泉(字下井を除く。)・藤川・寺林・上平寺・菅江・清滝・山室・朝日・野一色の一部・夫馬・烏脇・坂口・村居田・井之口の一部・梓河内の区域

10立方メートルまで

1,408.00円

10立方メートルを超え30立方メートルまで

156.20円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

167.20円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

179.30円

100立方メートルを超え750立方メートルまで

191.40円

750立方メートルを超える分

243.10円

備考 算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

米原市農業集落排水処理施設条例

平成17年2月14日 条例第149号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 公共下水道・農業集落排水
沿革情報
平成17年2月14日 条例第149号
平成18年3月28日 条例第31号
平成22年6月22日 条例第23号
平成24年12月18日 条例第45号
平成25年12月20日 条例第40号
平成29年12月22日 条例第40号
令和元年6月28日 条例第19号
令和3年9月29日 条例第37号