○米原市農業集落排水事業分担金徴収規程
平成30年4月1日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、米原市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年米原市条例第148号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(分担金の返還)
第2条 転居その他の事由により受益者でなくなっても既に納入された分担金は、返還しないものとする。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
農業集落排水事業分担金減額・免除基準
基準日 | 対象 | 減額または免除の率 |
1月1日 | 地方公共団体が公共の用に供している建物の所有者 | 100% |
公共の学校、幼稚園および保育園 | 100% | |
公民館、集会所等の建物の所有者 | 100% | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者 | 100% | |
管理者がその状況により特に分担金を減額し、または免除する必要があると認めた受益者 | 管理者が認める額 |
農業集落排水事業分担金徴収猶予基準
対象受益者 | 期間 | 猶予額 | 摘要 |
震災、風水害、火災および盗難その他の事故が生じた事により負担金の納付が困難と認められる受益者 | 当該理由が発生した日から2年を限度として管理者が定める期間 | 当該申請に係る分担金の全額 | 事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。 |
上記以外の受益者で、その実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認めるもの | 管理者が定める期間 | 管理者が定める額 | 管理者が定める書類を添付すること。 |