○米原市農業集落排水事業分担金徴収規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第7号

(分担金の返還)

第2条 転居その他の事由により受益者でなくなっても既に納入された分担金は、返還しないものとする。

(分担金の減額または免除および徴収猶予)

第3条 条例第6条の規定による分担金の減額または免除および徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、別表に基づきその内容を審査し、農業集落排水事業分担金減額・免除・徴収猶予決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

農業集落排水事業分担金減額・免除基準

基準日

対象

減額または免除の率

1月1日

地方公共団体が公共の用に供している建物の所有者

100%

公共の学校、幼稚園および保育園

100%

公民館、集会所等の建物の所有者

100%

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者

100%

管理者がその状況により特に分担金を減額し、または免除する必要があると認めた受益者

管理者が認める額

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

対象受益者

期間

猶予額

摘要

震災、風水害、火災および盗難その他の事故が生じた事により負担金の納付が困難と認められる受益者

当該理由が発生した日から2年を限度として管理者が定める期間

当該申請に係る分担金の全額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。

上記以外の受益者で、その実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認めるもの

管理者が定める期間

管理者が定める額

管理者が定める書類を添付すること。

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米原市農業集落排水事業分担金徴収規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 公共下水道・農業集落排水
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第7号