○米原市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年2月14日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農村地域の水質保全および生活環境の改善等を目的として米原市が施行する農業集落排水事業(以下「集排事業」という。)に要する費用に充てるため、当該集排事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において集排事業とは、農業集落排水事業実施要綱(58構改D第271号)に規定する事業とこれに関連する市単独事業をいう。

(受益者および納入義務者)

第3条 分担金を納入すべき受益者は、次のとおりとする。

(1) 集排事業において特に利益を受ける個人および法人

(2) 集排事業において特に利益を受けることとなる土地および建物等の所有者

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表に定める額とする。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納付しなければならない。

(徴収猶予および減額または免除)

第6条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、天災その他特別な事情により受益者の分担金納入が著しく困難であると認められる場合は、分担金の全部もしくは一部を減免し、または徴収を1年以内の期限を限り猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年山東町条例第17号)または伊吹町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年伊吹町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年度以後の事業について適用し、平成17年度までの事業については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区域

分担金額

合併前の山東町の区域

単位分担金額(1平方メートル当たり)

500円

合併前の伊吹町の区域

均等割額

20万円

単位分担金額(1平方メートル当たり)

200円

備考 分担金額は、汚水桝の設置された土地の面積に単位分担金額を乗じて得た額とし、合併前の伊吹町の区域にあっては、均等割額を加算した合計額とする。ただし、一般家庭については、30万円を限度とする。

米原市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年2月14日 条例第148号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 公共下水道・農業集落排水
沿革情報
平成17年2月14日 条例第148号
平成18年3月28日 条例第30号
平成29年12月22日 条例第40号