○米原市乗合タクシーと連携したタクシー利用助成事業実施要綱

平成29年10月1日

告示第284号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の交通弱者に対し、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業者で法第4条の許可を受けた事業者が、米原市内で運行する乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)と連携して一般乗用旅客自動車運送事業として運行する一般タクシー(以下「一般タクシー」という。)の利用に要する費用(以下「利用料金」という。)の一部を助成することにより、乗合タクシーの利用促進、利用者の生活行動範囲の拡大および家族等による送迎の負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象となる利用料金)

第2条 助成の対象となる利用料金は、乗合タクシーと一般タクシーを連携して利用する場合の一般タクシーに係る利用料金とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、米原市乗合タクシー利用料金に係る割引パスポートに関する要綱(令和4年米原市告示第17号)に規定する割引パスポートの交付を受けた者(交付申請中の者を含む。)で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 年齢満75歳以上の者

(5) 高等学校に通学する者

(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)の交付を受けている者。ただし、母子健康手帳に記載された子の出生日から1年を経過した日までの間にある者に限る。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有しない者であって、滋賀県立米原高等学校または滋賀県立伊吹高等学校に通学するものは、助成対象者とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、助成対象者であることが確認できるものを提示して、米原市乗合タクシーと連携したタクシー利用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、1会計年度において1人につき1回とする。ただし、翌会計年度分の助成券の交付に係る申請は、その年度の開始1月前から行うことができる。

(助成券の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、米原市乗合タクシーと連携したタクシー利用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する助成券の枚数は16枚とし、助成券の額面は1枚につき500円とする。

3 助成券の使用の有効期間は、タクシー助成券の交付日の属する会計年度内とする。

4 助成券の交付は、1会計年度において1人につき1回とする。ただし、前条第2項ただし書による場合は、この限りでない。

(助成券の再交付)

第6条 助成券の再交付は行わないものとする。

(利用方法)

第7条 助成対象者が一般タクシーを利用するときは、その都度、一般タクシーの乗務員に助成券を提出するとともに、利用料金から当該助成券分の額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の場合において、助成券と米原市重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業実施要綱(平成17年米原市告示第68号)第5条に規定する福祉タクシーまたはリフト付きタクシー助成券を同時に使用することは妨げない。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成券を受領した運行事業者は、その利用のあった日の翌月末日までに米原市乗合タクシーと連携したタクシー利用助成事業助成金請求書(様式第2号)に当該助成券を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(譲渡または担保の禁止)

第9条 助成券の交付を受けた者(以下「助成券利用者」という。)は、助成券を他人に譲渡し、または担保に供してはならない。

(資格喪失)

第10条 助成券利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券利用者またはその家族は、速やかに米原市乗合タクシーと連携したタクシー利用助成事業資格喪失届(様式第3号)に未使用の助成券を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 助成券利用者が死亡したとき。

(2) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(不正使用の措置)

第11条 市長は、助成券を不正に使用した者があるときは、その者が受けた助成券に相当する額の全額または一部を返還させることができる。

2 運行事業者は、助成券の不正に使用する者を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(関係帳簿)

第12条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、助成券交付台帳(様式第4号)を備え、整備しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第60号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日告示第177号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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米原市乗合タクシーと連携したタクシー利用助成事業実施要綱

平成29年10月1日 告示第284号

(令和4年4月1日施行)