○米原市乗合タクシー利用料金に係る割引パスポートに関する要綱

令和4年2月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業者で法第4条の許可を受けた事業者が米原市内で運行する乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の利用に要する費用(以下「利用料金」という。)の負担を軽減することにより、市民等の生活行動範囲の拡大等による福祉の向上に資するため、市が発行する乗合タクシー利用料金に係る割引パスポートに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、米原市乗合タクシー利用料金に関する要綱(令和2年米原市告示第176号)第2条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 年齢満70歳以上の者をいう。

(2) 妊婦等 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)の交付を受けた後、母子健康手帳に記載された子の出生日から1年を経過した日までの間にある者をいう。

(割引パスポートの発行)

第3条 市長は、乗合タクシーの運転手に提示することで利用料金の割引を受けることができる証明書としてまいちゃん号・まいちゃんバス市民等割引パスポート(以下「割引パスポート」という。)を発行するものとする。

(対象者)

第4条 割引パスポートの対象者(以下「割引対象者」という。)は、市内に住所を有する者または市内に通勤もしくは通学する者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校および高等学校に限る。)とする。

(割引の区分、額等)

第5条 割引パスポートを提示した場合の乗合タクシーの利用料金の割引の区分、割引額および割引後の支払額は、別表第1のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合は別表第2のとおりとする。

(1) まいちゃん号を2人以上で予約し、利用時に割引が適用されることを申し出た場合(乳児および同乗する2人目までの幼児と乗合する場合を除く。)

(2) まいちゃんバスを利用する場合

2 地域間利用における割引額および割引後の支払額は、別表第1または別表第2の割引額または割引後の支払額に乗車距離に応じて、区間数を乗じた額とする。

(割引パスポートの申請および交付)

第6条 割引パスポートの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、乗合タクシー割引パスポート交付申請書(様式第1号)別表第3に定める区分に応じた必要書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、割引対象者が次の各号に該当する場合は、口頭で必要事項を申し出ることにより前項の申請をしたものとみなす。ただし、本市の住民基本台帳に記録されている割引対象者の住所地と割引パスポートの送付先の住所地が同一の場合に限る。

(1) 大人(市内に通勤する者を除く。)

(2) 子ども

(3) 中学校に通学する者

(4) 高齢者

3 市長は、前2項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、可とした者に対してまいちゃん号・まいちゃんバス市民等割引パスポート(様式第2号)を交付するものとする。

4 割引パスポートの有効期限は、別表第3のとおりとする。

5 割引パスポートの交付を受けた者(以下「使用者」という。)が割引パスポートの紛失等により再交付を希望する場合は、第1項に規定する申請を再度行うものとする。

(割引パスポートの使用)

第7条 使用者が割引パスポートを使用しようとするときは、乗合タクシーの利用料金の支払時に割引パスポートを事業者に提示しなければならない。

(割引パスポートの更新)

第8条 有効期限の満了に伴い割引パスポートを更新しようとする者は、第6条第1項に規定する申請を行わなければならない。

2 前項の申請は、有効期限の2か月前からできるものとする。

(貸与、譲渡または担保の禁止)

第9条 使用者は、割引パスポートを他人に貸与し、譲渡し、または担保に供してはならない。

(資格喪失等)

第10条 パスポート使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに割引パスポートを市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 第5条第1項に規定する割引の区分に変更が生じたとき。

(不正使用の措置)

第11条 市長は、使用者が不正に割引パスポートを使用したと認めたときは、その者が受けた割引額に相当する額を返還させることができる。

2 市および事業者は、割引パスポートを不正に使用する者を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による申請および交付は、この告示の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(令和5年12月1日告示第257号)

1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に改正前の米原市乗合タクシー利用料金に係る割引パスポートに関する要綱第6条第3項の規定により交付を受けた割引パスポートは、改正後の米原市乗合タクシー利用料金に係る割引パスポートに関する要綱第6条第3項の規定により交付を受けた割引パスポートとみなす。

別表第1(第5条関係)

割引の区分

1人1乗車1区間当たりの割引額 (割引後の支払額)

大人(他の区分に該当する者を除く。)

300円(500円)

子ども

150円(250円)

幼児

同伴する大人1人につき2人まで無料とし、3人目からは子どもの区分と同額とする。

障がい者等

650円(150円)

障がい者等1人につき介添人1人までは障がい者等と同額とする。

高齢者

妊婦等

中学校に通学する者

高等学校に通学する者

500円(300円)

別表第2(第5条関係)

他の者と乗合した場合の割引

割引の区分

1人1乗車1区間当たりの割引額 (割引後の支払額)

大人(他の区分に該当する者を除く。)

550円(250円)

子ども

270円(130円)

幼児

同乗する大人1人につき2人まで無料とし、3人目からは子どもの区分と同額とする。

障がい者等

650円(150円)

障がい者等1人につき介添人1人までは障がい者等と同額とする。

高齢者

妊婦等

中学校に通学する者

高等学校に通学する者

650円(150円)

別表第3(第6条関係)

割引の区分

有効期限

申請時の添付書類等

大人(市内に住所を有する者)

最初に到来する誕生月の末日

ただし、有効期限が申請から2か月以内となる場合は、次年度の誕生月の末日

満69歳の者が申請する場合は、70歳となる誕生日の前々日


大人(市内に通勤する者)

交付する年度の末日

市内事業所が発行する通勤していることが分かる書類

子ども

小学校6年生となる年度の末日


障がい者等

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者の場合は、交付を受けた年度から3年度後の誕生月の末日(再判定年月が先に到来する場合は、再判定年月の末日)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の場合は、その手帳の有効期限

都道府県知事等の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者の場合は、交付を受けた年度から3年度後の誕生月の末日(再判定年月が先に到来する場合は、再判定年月の末日)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4および第41条から第44条までに規定する諸施設により養護または保護を受けている者の場合は、交付する年度の末日

身体障害者手帳の写し

精神障害者手帳の写し

療育手帳の写し

施設が発行する養護または保護を受けていることが確認できる書類

その他類する書類のいずれか

(それぞれ有効期限や再判定年月が確認できること。)

高齢者

交付する年度から3年度後の誕生月の末日


中学校に通学する者

高等学校に通学する者

3年生となる年度の末日

高等学校に通学する者は、生徒手帳または学生証等の写し(在学期間が確認できること。)

妊婦等

母子手帳に記載された子の出生日から1年を経過した日

母子手帳の写し(出生日が確認できること。)

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米原市乗合タクシー利用料金に係る割引パスポートに関する要綱

令和4年2月1日 告示第17号

(令和5年12月1日施行)