○米原市重度障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障がい者(児)(以下「障がい者」という。)に対し必要な助成を行うことにより、通院に係る移送経費の負担軽減および生活行動範囲の拡大ならびに積極的な社会参加への促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 自動車燃料費助成事業 障がい者本人が自動車(当該障がい者または当該障がい者と生計を一にする家族(以下「生計同一者」という。)が所有する車両に限る。ただし、自動車検査証に事業用と記載されている車両または自動車検査証の備考欄に貸渡の記載がある車両を除く。以下同じ。)を運行する際または生計同一者もしくは当該障がい者を常時介護する者(以下「常時介護者」という。)が当該障がい者のために自動車を運行する際に要する燃料費に対する助成
(2) 福祉タクシー運賃助成事業 障がい者が自己のためにタクシーを利用する際に要する運賃に対する助成
(3) リフト付きタクシー運賃助成事業 障がい者が自己のためにリフト付きタクシーを利用する際に要する運賃に対する助成
(自動車燃料費助成事業の対象者)
第3条 自動車燃料費助成事業の対象となる者は、市内に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳所持者」という。)または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳所持者」という。)で、別表第1に掲げる障がいの程度に該当する者(この条および第6条第3項第2号において「対象障がい者」という。)とする。
(1) 生計同一者 対象障がい者と日常生活の資を共通にしている配偶者または6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族で、同居している者または対象障がい者の居住地から直線距離で2キロメートル以内に居住している者とする。
(2) 常時介護者 対象障がい者の通学、通院、通所または通勤のために1週間につき少なくとも3日以上運転している者とする。
3 前項の場合において、自動車燃料費助成事業の対象者は、対象障がい者、生計同一者または常時介護者のうちいずれか1人とする。
(福祉タクシー運賃助成事業の対象者)
第4条 福祉タクシー運賃助成事業の対象となる者は、市内に居住し、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者または精神障害者保健福祉手帳所持者で、別表第2に掲げる障がいの程度に該当する者とする。
(リフト付きタクシー運賃助成事業の対象者)
第5条 リフト付きタクシー運賃助成事業の対象となる者は、市内に居住する全身性障がい者(両上肢および両下肢に障がいを有する身体障害者手帳所持者で、その障がいの程度が2級以上で、かつ、両上肢、両下肢、体幹および移動機能障がいのうち一つ以上に1級の障がいの程度を有する者またはこれに準ずる障がいを有する者。以下同じ。)で、かつ、リフト付きタクシーでなければ移動が困難な者とする。
(1) 自動車税または軽自動車税の減免を証明する書類
(2) 前号に掲げる自動車税または軽自動車税が課税されている車両を主として運転する者の運転免許証
(1) 対象障がい者が運転する場合で、当該対象障がい者が所有者として記載された自動車検査証を提示した場合
(2) 生計同一者または常時介護者が運転する場合で、対象障がい者または生計同一者が所有者として記載された自動車検査証(18歳以上の身体障害者手帳所持者については、対象障がい者が所有者として記載された自動車検査証に限る。)および対象障がい者の通学証明書、通院証明書、通所証明書または通勤証明書(証明日から3月以内のものに限る。)のうちいずれか一つを提示した場合
2 燃料費助成券および福祉タクシー助成券の額面は1枚当たり500円、リフト付きタクシー助成券の額面は1枚当たり2,000円とする。
3 燃料費助成券、福祉タクシー助成券およびリフト付きタクシー助成券(以下「助成券」という。)の交付枚数は、燃料費助成券および福祉タクシー助成券にあっては1月当たり2枚を限度とし、リフト付きタクシー助成券にあっては1月当たり4枚を限度とする。
(1) 視覚障がい者 1月当たり4枚
(2) 全身性障がい者であって次号に該当しない者 1月当たり4枚
(3) 全身性障がい者であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に定める障害福祉サービスを行う施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に定める児童福祉施設に通所、通学または通園を行い当該施設等による送迎を受けていない者 1月当たり8枚
(4) 人工透析療法を受ける腎臓機能障がい者であって当該医療機関による送迎を受けていない者 1月当たり8枚
5 市長は、助成券の交付を受けた者(以下「助成券受給者」という。)が助成券を紛失し、または汚損してもその再交付は行わない。
(使用の限定)
第8条 燃料費助成券は、市内に所在する燃料給油所であって、市と契約を締結したもの(以下「燃料費助成協力機関」という。)において、燃料を補給する場合でなければ使用することができない。
2 福祉タクシー助成券およびリフト付きタクシー助成券(以下「タクシー助成券」という。)は、市と契約を締結した一般用旅客自動車運送事業を営む者(以下「福祉タクシー等協力機関」という。)が運行するタクシーまたはリフト付きタクシーを利用する場合でなければ利用できない。
(助成券の利用方法)
第9条 燃料費助成券の交付を受けた者は、燃料費助成協力機関において燃料を補給する際、燃料費助成券を燃料費助成協力機関に提出し、燃料費から燃料費助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。ただし、燃料費の額が燃料費助成券に記載された額に満たない場合は利用できないものとする。
2 タクシー助成券の交付を受けた者は、福祉タクシー等協力機関の運行するタクシーまたはリフト付きタクシーを利用する際、タクシー助成券をタクシー乗務員に提出し、運賃からタクシー助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。ただし、運賃がタクシー助成券に記載された額に満たない場合は利用できないものとする。
(助成金の請求)
第10条 燃料費助成協力機関および福祉タクシー等協力機関は、助成券受給者から提出された助成券を重度障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業助成金請求書(様式第5号の1)に添付し、翌月10日までに市長に助成金の請求を行うものとする。
2 燃料費助成券の交付を受けた者のうち、当該助成券を利用せず、自己負担により燃料費を支払った場合は、助成券の額面の金額を請求することができる。この場合において、第8条第1項の規定にかかわらず、燃料費助成協力機関以外で燃料を補給したときも請求することができる。
(助成金の支払)
第11条 市長は、前条に規定する請求書の提出があり、適正と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(変更の届出)
第12条 助成券受給者は、氏名または住所を変更したときは、直ちに重度障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業氏名・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡または担保の禁止)
第13条 助成券受給者は、助成券を他人に譲渡し、または担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第14条 市長は、助成券受給者および第10条第2項の規定による助成金受給者がこの要綱の規定に違反し、または不正な行為により助成券または助成金の交付を受け、利用したことにより利益を得た者に対し、当該不正額に相当する金額を返還させることができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外へ転出したとき。
(関係帳簿)
第16条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、自動車燃料費助成券交付台帳および福祉タクシー等運賃助成券交付台帳を備え、整備しておかなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町心身障害者通院(通所)助成要綱(昭和63年近江町告示第70号)および近江町身体障害者自動車燃料費助成要綱(平成12年近江町告示第71号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日告示第351号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日告示第54号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月11日告示第38号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月25日告示第63号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月5日告示第42号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日告示第127号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成29年2月9日告示第19号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年8月30日告示第245号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年3月27日告示第92号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年2月8日告示第22号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年3月25日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障がいの区分 | 障がいの程度 | ||
身体障害者手帳所持者 | 視覚障害 | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級および3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(ただし、対象障がい者が運転する場合、かつ、喉頭摘出者に限る。) | ||
上肢不自由 | 1級および2級 | ||
下肢不自由 | 1級から4級まで(ただし、生計同一者または常時介護者が運転する場合は、1級から3級までに限る。) | ||
体幹不自由 | 1級から3級まで | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級および2級 | |
移動機能 | 1級から4級まで(ただし、生計同一者または常時介護者が運転する場合は、1級から3級までに限る。) | ||
心臓、呼吸器、腎臓、小腸、ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級および3級 | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | ||
療育手帳所持者 | 障害の程度が重度である者 (療育手帳に記載された障害の程度がAの者) | ||
精神障害者保健福祉手帳所持者 | 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級および2級の者 |
別表第2(第4条関係)
障がいの区分 | 障がいの程度 |
身体障害者手帳所持者 | 1級および2級の者 |
療育手帳所持者 | 障害の程度が重度である者 (療育手帳に記載された障害の程度がAの者) |
精神障害者保健福祉手帳所持者 | 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級および2級の者 |