○米原市ちょっと相談所事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第249号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ちょっと相談所の開設および認知症カフェの開催(以下「ちょっと相談所事業」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、米原市ちょっと相談所登録事業実施要綱(平成29年米原市告示第248号)第3条第1項に規定する登録団体とし、補助金交付期間の終了後も引き続きちょっと相談所事業を実施する団体とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ちょっと相談所事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 団体の運営に係る経費

(2) 団体の構成員による会合の飲食費

(3) 補助対象経費と識別することが困難な経費

(4) 特定の個人が所有し、または占有する物品の購入に要する経費

(5) 交付対象とすることが社会通念上適正でないと認められる経費

2 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の合計額から、利用者負担金およびその他収入額を控除した額に同表に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、同表に定める補助限度額を限度とする。

3 補助金の交付期間は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 補助事業に係る支払を証明する書類

(4) 活動の実施状況の写真、資料等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(関係書類の整備)

第6条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了後5年間保管するものとする。

(秘密保持等)

第7条 補助事業者は、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 補助事業者は、当該補助事業者の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

補助対象経費の内容

補助率

補助限度額

補助金交付期間

人件費

ちょっと相談所事業に直接従事する者に支払われる経費

1/2

50,000円以内

1団体につき2年まで

報償費

講師、ボランティア等への謝礼

旅費

講師等の交通費、宿泊費、通行料金等

消耗品費

ちょっと相談所事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等

燃料費

ちょっと相談所事業の実施に必要な燃料費

印刷製本費

資料、パンフレット、チラシなどちょっと相談所事業に伴う印刷代等

賄材料費

ちょっと相談所事業の実施に必要な材料等

通信運搬費

ちょっと相談所事業の実施に必要な郵送料、運搬料等

手数料

ちょっと相談所事業の実施に必要な手数料

使用料および賃借料

ちょっと相談所事業の実施に必要な会場使用料、機器借上料等

保険料

ボランティア保険料

備品購入費

ちょっと相談所の実施に必要な器具、機材等の購入経費等

その他

上記のほかちょっと相談所の実施に必要であると市長が認める経費

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米原市ちょっと相談所事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第249号

(平成29年4月1日施行)