○米原市ちょっと相談所登録事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第248号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の人とその家族(以下「当事者等」という。)が地域で孤立することを防ぐとともに、認知症についての地域住民の理解の促進および当事者等を支える地域づくりを推進するため、ちょっと相談所の開設および認知症カフェの開催(以下「ちょっと相談所事業」という。)を行う団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ちょっと相談所 当事者等が身近な場所で専門職に気軽に相談できる場所をいう。
(2) 認知症カフェ 当事者等、住民および専門職がカフェ等の形態で集い、相互交流および情報交換等を行う取組をいう。
(登録対象者)
第3条 ちょっと相談所事業の実施団体(以下「実施団体」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その実施団体を米原市ちょっと相談所事業実施団体(以下「登録団体」という。)として登録することができる。
(1) 市内に事業所または活動拠点を有すること。
(2) 土曜日または日曜日のいずれかにおいて、月に1回以上、ちょっと相談所を開設することができること。
(3) ちょっと相談所において、当事者等からの相談に対応できるよう、医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士および介護支援専門員等の医療、保健、介護および福祉に関する資格を有し、認知症の知識および介護の経験を有する者を常時1人以上配置すること。
(4) 認知症カフェを年2回以上開催することができること。
(5) 宗教的または政治的な目的を有する団体でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものは、登録の対象としない。
(変更の届出)
第5条 登録団体は、登録内容に変更が生じたときは、米原市ちょっと相談所事業変更届出書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(登録の廃止)
第7条 登録団体は、登録を廃止しようとするときは、米原市ちょっと相談所事業登録団体廃止届(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、第4条第2項の登録を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録の決定を受けたと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年2月12日告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。