○米原市教育振興基本計画審議会規則
平成28年3月24日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会は、特に必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の中から互選する。
(関係人の出席)
第5条 会長または部会長は、それぞれ会議または部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、米原市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年米原市規則第12号)の規定により、教育委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(会議の招集)
2 条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。