○米原市教育振興基本計画審議会規則

平成28年3月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 審議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会は、特に必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の中から互選する。

(関係人の出席)

第5条 会長または部会長は、それぞれ会議または部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、米原市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年米原市規則第12号)の規定により、教育委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

米原市教育振興基本計画審議会規則

平成28年3月24日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)