○米原市児童発達支援センター管理運営規則
平成28年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市地域包括医療福祉センター条例(平成26年米原市条例第27号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、米原市地域包括医療福祉センターを構成する施設である児童発達支援センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 児童発達支援センターの名称は、米原市児童発達支援センターてらす(以下「てらす」という。)とする。
2 てらすで行う条例第3条第2項各号に掲げる事業(以下「事業」という。)の名称は、それぞれ次のとおりとする。
事業 | 名称 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業(以下「児童発達支援」という。) | 児童発達支援ひまわり(以下「ひまわり」という。) |
法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス事業(以下「放課後等デイサービス」という。) | 放課後等デイサービスたいよう(以下「たいよう」という。) |
法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援事業(以下「保育所等訪問支援」という。) | 保育所等訪問支援さくらんぼ(以下「さくらんぼ」という。) |
法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業(以下「障害児相談支援」という。) | 児童発達相談支援ふたば(以下「ふたば」という。) |
(運営の方針)
第3条 市長は、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(以下これらを「指定通所支援」という。)の提供に当たっては、利用者の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じて、次のとおり適切なサービスの提供に努めるものとする。
(1) 児童発達支援の提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作および知識技能の習得ならびに集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。
(2) 放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者が生活能力の向上のために必要な訓練および社会との交流を図ることができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。
(3) 保育所等訪問支援の提供に当たっては、利用者が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行うものとする。
2 職員は、指定通所支援の提供に当たっては、利用者またはその保護者(以下「利用者等」という。)に対し、懇切丁寧に行うことを旨とし、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。
3 市長は、提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 前3項に掲げるもののほか、市長は、法および児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準」という。)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(実施地域)
第4条 事業の実施地域は、米原市の区域とする。ただし、市長が適当と認めるときは、必要最小限の範囲内で、臨時的個別的に実施地域を広げることができる。
(職員の職種、員数および職務内容)
第5条 指定通所支援を提供するに当たり、てらすに置く職員の職種、員数および職務内容は、別表のとおりとする。
(指定通所支援の内容)
第6条 てらすで行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活における基本的動作の訓練
(2) 集団生活適応訓練
(3) 創作的な活動の指導
(4) 給食の指導
(5) 利用者の自宅または学校とてらすの間の送迎
(6) 利用者の自宅または保育所等の施設への訪問による支援
(利用定員)
第7条 児童発達支援および放課後等デイサービスの利用定員は、次のとおりとする。
事業(名称) | 定員 |
児童発達支援(ひまわり) | 20人 |
放課後等デイサービス(たいよう) | 20人 |
(利用契約)
第8条 指定通所支援の利用申込みは、利用者の保護者が行うものとする。
2 市長は、前項の申込みを受けたときは、サービスの提供に係る契約の内容およびその履行に関する事項について説明を行い、当該申請者と利用契約を締結するものとする。
(実費負担)
第9条 利用者等は、指定通所支援のサービス提供に要する費用として、給食費その他活動に必要な実費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者等は、施設・設備の利用に当たり職員の指示に従うものとする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 職員は、サービスの提供の際に、利用者等に急変等が生じた場合は、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、管理者または児童発達支援管理責任者に報告しなければならない。
(苦情解決)
第12条 市長は、てらすにおいて提供した指定通所支援に関する利用者等からの苦情を解決するために、必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 市長は、指定通所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに滋賀県および利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第14条 市長は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 市長は、利用者等の使用する施設、食器その他の設備および飲料水について、衛生的な管理に努めるものとし、感染症の発生およびまん延の防止に必要な措置を講じるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 市長は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4) 基準第45条第2項第1号に規定する虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等
(身体拘束等の禁止)
第17条 市長は、サービスの提供に当たっては、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 市長は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 市長は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(守秘義務)
第18条 職員は、事業の実施に当たり、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(ふたばの運営に関する事項)
第19条 ふたばの運営に関する事項については、条例およびこの規則に定めるもののほか、米原市相談支援事業所運営規則(平成26年米原市規則第65号)の定めるところによる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月19日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 職種 | 員数 | 職務内容 |
ひまわり | 管理者 | 1人 | 職員の管理および業務の管理を一元的に行う。 |
児童発達支援管理責任者 | 1人 | 利用者の児童発達支援計画の作成、利用者等に対する相談および援助ならびに他の職員に対する技術指導および助言を行う。 | |
児童指導員または保育士 | 5人以上 | 利用者に対して、適切な指導訓練を行う。 | |
嘱託医 | 1人 | 利用者等および職員に対する医療に関する指導および助言を行う。 | |
栄養士 | 1人 | 利用者に提供する食事の管理を行う。 | |
調理員 | 1人 | 利用者に提供する食事の調理を行う。 | |
たいよう | 児童発達支援管理責任者 | 1人 | 利用者の児童発達支援計画の作成、利用者等に対する相談および援助ならびに他の職員に対する技術指導および助言を行う。 |
児童指導員または保育士 | 4人以上 | 利用者に対して、適切な指導訓練を行う。 | |
嘱託医 | 1人 | 利用者等および職員に対する医療に関する指導および助言を行う。 | |
栄養士 | 1人 | 利用者に提供する食事の管理を行う。 | |
調理員 | 1人 | 利用者に提供する食事の調理を行う。 | |
さくらんぼ | 児童発達支援管理責任者 | 1人 | 利用者の児童発達支援計画の作成、利用者等に対する相談および援助ならびに他の職員に対する技術指導および助言を行う。 |
訪問支援員 | 1人以上 | 利用者に対して、訪問等による支援を行う。 |