○米原市相談支援事業所運営規則
平成26年11月6日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、米原市相談支援事業所(以下「事業所」という。)が行う、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を図るため、事業所の運営に関する事項を定め、利用者およびその家族に適切なサービスを提供することを目的とする。
(名称および位置)
第2条 事業所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
米原市児童発達支援センターてらす | 米原市新庄77番地1 |
(運営の方針)
第3条 事業所は、法第4条第1項および第2項に規定する障害者および障害児(以下「障がい者等」という。)が、その有する能力および適正に応じ、自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスおよび児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように努めなければならない。
2 事業所は、事業の実施に当たり地域の保健、医療および福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
3 事業所は、自ら事業の質の評価を行い、常にその改善に努めるものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) サービス利用支援(サービス等利用計画の作成等)に関すること。
(2) 継続サービス利用支援(モニタリング等)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な相談および援助に関すること。
(事業の対象者)
第5条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項の規定による介護給付等の支給決定を受けた者または受けることができる者
(2) 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定を受けた者または受けることができる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を必要と認めた者
(利用契約)
第6条 事業を利用しようとする者は、市長と事業所の利用に係る契約を締結し、併せて、個人情報取得提供同意書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(利用者負担額等)
第7条 事業の利用に係る利用者の負担は、無料とする。
(職員)
第8条 各事業所に次の職員を置く。
(1) 管理者 1人
(2) 相談支援専門員 1人以上
(職員の職務)
第9条 管理者は、事業所の管理および業務を掌理し、相談支援専門員を指揮監督する。
2 相談支援専門員は、障がい者等の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 市長は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第45条第2項第1号に規定する虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等
(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか、事業所の設置および運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成26年12月26日規則第80号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月19日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年8月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。