○米原市職員の再任用の運用に関する規程

平成26年8月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、本市における定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員(以下これらを単に「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は、次の各号に掲げる職に応じ、当該各号に規定するところによる。

(1) 常時勤務を要する職にある再任用職員(暫定再任用職員に限る。) 勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務の職にある再任用職員 勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で定める。

(任期)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、その採用の日から米原市職員の定年等に関する条例(平成17年米原市条例第22号。以下「定年条例」という。)第12条ただし書に規定する定年退職日相当日までの間とする。

2 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。この場合において、任期の更新は、再任用期間中における勤務成績が良好で当該再任用職員の同意を得た場合に限り、最初の採用の任期から起算して4回を超えない範囲内で行うことができる。

(勤務条件等)

第4条 再任用職員の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容および当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 再任用職員の給与については、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「給与条例」という。)、米原市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年米原市条例第32号)および米原市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年米原市条例第41号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第6条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれにより難いとして市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 給与条例別表第1の行政職給料表適用職員(異動日(給与条例付則第14項に規定する異動日をいう。)の前日(以下「役職定年日」という。)定年条例第6条に規定する職に就いていた職員(以下「役職定年職員」という。)に限る。次号において同じ。)であって、役職定年日における職務の級が7級である者 4級

(2) 給与条例別表第1の行政職給料表適用職員であって、役職定年日における職務の級が5級または6級である者 3級

(3) 給与条例別表第1の行政職給料表適用職員(役職定年職員を除く。)であって、特定日(給与条例付則第12項に規定する特定日をいう。)の前日における職務の級が4級以下である者 2級

4 特定日の前日をもって退職した職員に係る前項の適用については、同項第1号中「適用職員(異動日(給与条例付則第14項に規定する異動日をいう。)の前日(以下「役職定年日」という。)に定年条例第6条に規定する職に就いていた職員(以下「役職定年職員」という。)に限る。次号において同じ。)」とあるのは「適用職員」と、「役職定年日における」とあるのは「退職時の」と、同項第2号中「役職定年日における」とあるのは「退職時の」と、同項第3号中「適用職員(役職定年職員を除く。)」とあるのは「適用職員」と、「特定日(給与条例付則第12項に規定する特定日をいう。)における」とあるのは「退職時の」とする。

5 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

6 再任用職員の旅費については、米原市職員等の旅費に関する条例(平成17年米原市条例第43号)の定めるところによる。

(再任用の申出)

第5条 定年前再任用または暫定再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)は、当該再任用を希望する年度の前年度の8月末日までに再任用申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(選考)

第6条 市長は、前条の再任用申出書が提出されたときは、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。

(1) 退職日前3年間の勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 退職日前2年間に病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上ある者

(2) 退職日前5年間に懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 退職日前1年間に6日以上欠勤がある者

3 市長は、第1項の規定による選考を行い、再任用の採用または不採用を決定したときは、再任用内定通知書(様式第2号)または再任用不採用決定通知書(様式第3号)により、再任用希望職員に通知するものとする。

(内定の取消し)

第7条 市長は、前条第3項の規定による採用の内定を受けた職員(以下「再任用内定者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 再任用内定者として適当でない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、またはこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用することが困難な理由があるとき。

2 市長は、前項の規定により再任用内定者の内定を取り消すときは、再任用内定取消通知書(様式第4号)により当該再任用内定者に通知するものとする。

(暫定再任用の任期の更新手続)

第8条 暫定再任用の任期の更新(以下「更新」という。)を希望する職員は、毎年8月末日までに市長に対して再任用更新申出書兼同意書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、更新について、第6条第1項の規定に基づく選考を行い、その可否を決定するものとする。

3 市長は、更新の可否を決定したときは、再任用更新内定通知書(様式第6号)または再任用任期不更新通知書(様式第7号)により、再任用職員に通知するものとする。

(辞退)

第9条 再任用内定者または前条第3項の規定により更新の内定を受けた職員は、再任用を辞退するときは、再任用等辞退届を(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(退職)

第10条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとするときは、市長に辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、再任用の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年8月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市職員の再任用の運用に関する要綱第3条第2項の規定は、令和2年3月31日以降の定年退職日に退職した職員に適用し、令和2年3月30日以前の定年退職日に退職した職員については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市職員の再任用の運用に関する規程第3条第2項の規定は、令和4年3月31日以降の定年退職日に退職した職員に適用し、令和4年3月30日以前の定年退職日に退職した職員については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市職員の再任用の運用に関する規程第3条第2項後段および第4条第3項(第4号を除く。)の規定は、令和6年3月31日以降の定年退職日に退職した職員に適用し、令和6年3月30日以前の定年退職日に退職した職員については、なお従前の例による。

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米原市職員の再任用の運用に関する規程

平成26年8月1日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)