○米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成17年2月14日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「一般職給与条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 調理師

(2) 用務員

(3) 作業士

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 技能職給料表(別表第1)

(2) 労務職給料表(別表第2)

(初任給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者の有する経験年数に応じ別表第4に定める技能職員および労務職員の調整基準表に掲げる経験年数に対応する号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とする。

2 職員の経験年数および初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、別表第3または別表第4に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給決定の特例)

第6条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の米原市職員

(2) 国または他の地方公共団体の職員

(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃止し、または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(初任給および昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前において市長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 57歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、216,200円に米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 初任給および昇給の基準については、この規則で定めるものおよび市長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(給料以外の給与の額)

第8条 一般職給与条例第31条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、市長の定める職員については、一般職給与条例第22条第4項および第23条第3項の規定にかかわらず、期末手当にあっては、一般職給与条例第22条第4項に規定する合計額に、勤勉手当にあっては、一般職給与条例第23条第3項に規定する合計額に、給料の月額に市長の定める加算割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額および勤勉手当基礎額とする。

(給与の支給日および支給方法)

第9条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。

(給与の減額等)

第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の山東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年山東町規則第1号)、伊吹町技能労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(昭和36年伊吹町規則第1号)または米原町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年米原町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

3 この規則の施行の日の前日において合併前の山東町、伊吹町または米原町の職員であった者で引き続きこの規則の適用を受ける職員の平成17年2月14日における号給および給料月額の適用については、当該職員の合併前の規則により定められた号給および給料月額とし、第7条第1項および第3項ただし書の昇給期間については通算する。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日(次項において「合併の日」という。)の前日において、合併前の近江町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年近江町規則第22号。この項および次項において「合併前の近江町規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の近江町規則の例による。

5 合併の日の前日において、合併前の近江町の職員であった者で引き続きこの規則の適用を受ける職員の合併の日における号給および給料月額の適用については、当該職員の合併前の近江町規則により定められた号給および給料月額とし、第7条第1項および第3項ただし書の昇給期間については通算する。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における当該職員の給料月額については、米原市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成17年10月1日規則第206号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月15日規則第270号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給料表または改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第6項の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成21年米原市規則第39号)の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、技能職給料表の号給が49号給から173号給までおよび労務職給料表の号給が73号給から177号給までであるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

5 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

号給の切替表

ア 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

12

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

13

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

14

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

15

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

16

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

17

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

18

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

19

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

20

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

21

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

22

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

23

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

24

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

25

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

26

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

27

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

28

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

29

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

30

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

31

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

32

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

33

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

34

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

35

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

36

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

37

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

38

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

39

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

40

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

41

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

42

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

イ 労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

12

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

13

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

14

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

15

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

16

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

17

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

18

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

19

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

20

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

21

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

22

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

23

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

24

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

25

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

26

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

27

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

28

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

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12月以上

109

29

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

30

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

31

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

32

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

33

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

34

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

35

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

36

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

37

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

38

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

39

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

40

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

41

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

42

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

43

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

44

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

45

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

(平成19年12月21日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条ならびに別表第1および別表第2の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年12月1日規則第39号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条および第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第43号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの規則の規定の適用については、一般職員の例による。

(平成28年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後1年間において行われる改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日」とする。

(平成28年12月20日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)付則第6項および第7項の規定は、改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

8 暫定再任用職員についての改正後の技能労務職員給与等規則の適用については、米原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等条例(令和4年米原市条例第32号)付則第13条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合の基準給料月額は、215,200円とする。

(令和5年12月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

技能職給料表

号給

給料月額(円)

1

164,000

2

165,400

3

166,700

4

167,900

5

169,000

6

170,200

7

171,400

8

172,600

9

173,700

10

175,200

11

176,700

12

178,200

13

179,600

14

181,000

15

182,500

16

184,000

17

185,400

18

187,100

19

188,800

20

190,500

21

192,200

22

193,300

23

194,700

24

195,800

25

200,200

26

201,200

27

202,200

28

203,000

29

203,700

30

205,200

31

206,500

32

207,600

33

208,900

34

209,600

35

210,400

36

211,100

37

212,200

38

213,100

39

214,000

40

214,800

41

215,700

42

216,700

43

217,600

44

218,500

45

219,200

46

220,000

47

220,800

48

221,400

49

228,700

50

230,300

51

231,800

52

233,000

53

234,100

54

235,300

55

236,500

56

237,400

57

238,000

58

238,400

59

238,800

60

239,300

61

239,800

62

241,100

63

242,300

64

243,200

65

244,300

66

245,500

67

246,700

68

247,900

69

248,700

70

249,800

71

251,000

72

252,100

73

253,200

74

254,100

75

255,000

76

256,000

77

257,000

78

257,800

79

258,600

80

259,500

81

260,400

82

261,300

83

262,200

84

263,200

85

263,800

86

264,700

87

265,700

88

266,600

89

273,800

90

274,800

91

275,700

92

276,500

93

277,400

94

278,000

95

278,700

96

279,400

97

279,900

98

280,600

99

281,400

100

282,100

101

282,900

102

283,800

103

284,600

104

285,400

105

286,100

106

287,000

107

287,900

108

288,800

109

289,400

110

290,200

111

291,000

112

291,800

113

292,400

114

293,400

115

294,400

116

295,300

117

296,000

118

296,900

119

297,800

120

298,600

121

299,200

122

299,800

123

300,400

124

301,100

125

301,700

126

302,500

127

303,200

128

303,900

129

304,500

130

305,200

131

305,900

132

306,500

133

307,100

134

307,800

135

308,500

136

309,100

137

309,600

138

310,100

139

310,700

140

311,300

141

311,900

142

312,300

143

312,800

144

313,300

145

325,300

146

326,500

147

327,800

148

329,000

149

330,000

150

330,900

151

332,000

152

333,100

153

334,200

154

335,200

155

336,200

156

337,200

157

338,100

158

339,000

159

339,900

160

340,800

161

341,700

162

342,700

163

343,700

164

344,600

165

345,500

166

346,400

167

347,300

168

348,100

169

348,900

170

349,700

171

350,500

172

351,200

173

351,900

備考 この表は、第2条第1号に規定する職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

労務職給料表

号給

給料月額(円)

1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

200,200

42

201,200

43

202,200

44

203,000

45

203,700

46

205,200

47

206,500

48

207,600

49

208,900

50

209,600

51

210,400

52

211,100

53

212,200

54

213,100

55

214,000

56

214,800

57

215,700

58

216,700

59

217,600

60

218,500

61

219,200

62

220,000

63

220,800

64

221,400

65

222,100

66

222,600

67

223,000

68

223,500

69

224,100

70

225,100

71

226,000

72

226,600

73

227,100

74

228,100

75

229,100

76

230,100

77

230,600

78

231,700

79

232,800

80

233,800

81

234,500

82

235,500

83

236,400

84

237,200

85

248,700

86

249,800

87

251,000

88

252,100

89

253,200

90

254,100

91

255,000

92

256,000

93

257,000

94

257,800

95

258,600

96

259,500

97

260,400

98

261,300

99

262,200

100

263,200

101

263,800

102

264,700

103

265,700

104

266,600

105

267,600

106

268,400

107

269,200

108

269,900

109

270,500

110

271,300

111

272,100

112

272,900

113

273,500

114

274,400

115

275,300

116

276,200

117

277,100

118

278,100

119

278,900

120

279,800

121

280,600

122

281,400

123

282,200

124

282,900

125

283,500

126

284,300

127

285,100

128

285,800

129

286,500

130

287,200

131

287,900

132

288,700

133

289,200

134

289,700

135

290,100

136

290,500

137

290,900

138

291,300

139

291,800

140

292,300

141

292,600

142

293,100

143

293,700

144

294,200

145

294,500

146

295,000

147

295,500

148

295,800

149

296,200

150

296,700

151

297,200

152

297,700

153

298,000

154

298,400

155

298,900

156

299,400

157

299,800

158

300,200

159

300,500

160

300,800

161

301,100

162

301,500

163

301,900

164

302,300

165

304,500

166

305,200

167

305,900

168

306,500

169

307,100

170

307,800

171

308,500

172

309,100

173

309,600

174

310,100

175

310,700

176

311,300

177

311,900

備考 この表は、第2条第2号および第3号に規定する職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

技能職1号給~61号給

労務職員


労務職1号給~73号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の各号により当該各号に掲げる者ごとに適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号に規定する者

(2) 労務職員 第2条第2号および第3号に規定する者

2 この表中「技能職 1号給~61号給」等とあるのは「技能職給料表1号給から61号給まで」等を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第4(第5条関係)

技能職員および労務職員の調整基準表

技能職員

労務職員

経験年数

号給

経験年数

号給

0以上4.0未満

1~13

0以上1.0未満

1

4.0 5.0

17

1.0 2.0

5

5.0 6.3

21

2.0 3.0

9

6.3 7.6

25

3.0 4.0

13

7.6 8.9

29

4.0 5.0

17

8.9 10.0

33

5.0 6.0

21

10.0 11.6

37

6.0 7.0

25

11.6 13.0

41

7.0 8.0

29

13.0 14.6

45

8.0 9.0

33

14.6 16.0

49

9.0 10.0

37

16.0 17.6

53

10.0 11.6

41

17.6 19.0

57

11.6 13.0

45

19.0

61

13.0 14.6

49

 

 

14.6 16.0

53

16.0 17.6

57

17.6 19.0

61

19.0 20.6

65

20.6 22.0

69

22.0 23.6

73

23.6

77

備考

1 この表における経験年数は、技能職員にあっては高校卒業後の経験年数を、労務職員にあっては中学卒業後の経験年数を示す。

2 経験年数の欄中「4.0」とあるのは「4年0月」等を示す。

3 号給の欄中「1~13」の区分の適用については、当該号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定する号給をもって、当該区分における号給として取り扱うものとする。

米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成17年2月14日 規則第30号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月14日 規則第30号
平成17年10月1日 規則第206号
平成17年11月15日 規則第270号
平成18年4月1日 規則第35号
平成19年12月21日 規則第68号
平成21年12月1日 規則第39号
平成22年12月1日 規則第52号
平成23年11月30日 規則第29号
平成24年12月28日 規則第43号
平成26年12月26日 規則第79号
平成27年3月25日 規則第27号
平成28年3月24日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第14号
平成28年12月20日 規則第107号
平成30年3月23日 規則第15号
平成30年12月21日 規則第65号
令和元年12月20日 規則第44号
令和4年12月23日 規則第57号
令和5年2月22日 規則第3号
令和5年12月22日 規則第34号