○水源の里まいばら元気みらい条例施行規則

平成26年6月23日

規則第48号

水源の里まいばら元気みらい条例施行規則(平成21年米原市規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、水源の里まいばら元気みらい条例(平成21年米原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する水源の里まいばら元気みらい条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(推進本部の設置)

第2条 市は、条例第5条の規定に基づき、過疎、高齢化に対応する総合的な施策を全部局が連携し展開するため、水源の里まいばら推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(推進本部の所掌事項)

第3条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条および第6条に基づく振興施策の推進に関すること。

(2) 過疎、高齢化等の実態を把握する集落調査等に関すること。

(3) 推進委員会からの提言等に基づく施策の検証、見直しおよび公表に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、過疎、高齢化に対応する総合的な施策に関し必要な事項

(推進本部の組織)

第4条 推進本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長および教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長等(米原市部長会議規程(平成25年米原市訓令第3号)別表に掲げる職員をいう。)、総務部総務課長および財政主管課長をもって充てる。

(推進本部の本部長および副本部長)

第5条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ本部長の定めるところによりその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、推進本部の業務を推進する。

(推進本部の会議)

第6条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(推進委員会の会長および副会長)

第7条 推進委員会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、推進委員会を総理し、会務を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進委員会の会議)

第8条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、年1回以上開催し、会議を開催するときは、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認める場合は、会議を公開しないことができる。

4 市長は、推進委員会における会議の内容等を公表するものとする。

(アドバイザーの設置)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、推進委員会に専門的識見を有するアドバイザーを置くことができる。

(庶務)

第10条 推進本部および推進委員会の庶務は、市民部自治環境課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 条例第8条第3項の規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年3月24日規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

水源の里まいばら元気みらい条例施行規則

平成26年6月23日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)