○米原市営住宅家賃等の減額または免除および徴収猶予に関する要綱

平成26年1月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市営住宅条例(平成17年米原市条例第153号。以下「条例」という。)および米原市営住宅条例施行規則(平成17年米原市規則第131号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市営住宅の家賃および敷金の減額または免除(以下「減免」という。)および徴収猶予の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免および徴収猶予の対象)

第2条 条例第16条第1号に規定する収入が著しく低額であるときとは、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 入居者(入居決定者を含む。以下同じ。)もしくは同居者の退職、失職、転職もしくは一時的な休職または同居者の異動により、収入が著しく減少したとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給世帯で、支給される住宅扶助の額が当該市営住宅の家賃の額に満たないとき。

2 条例第16条第2号に規定する病気にかかったときとは、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 入居者または同居者が3か月以上の療養を必要とする疾病にかかったとき。

(2) 生活保護法による住宅扶助の受給世帯で、入居者または同居者の病気等による入院加療のため、住宅扶助の支給を停止されたとき。

3 条例第16条第3号に規定する災害により著しい損害を受けたときとは、入居者または同居者が風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により容易に復旧し難い損害を受けたときとする。ただし、その災害が入居者等の故意または重大な過失による場合を除く。

4 市長は、法令改正または制度改正に伴い必要と認めるときは、家賃または敷金を減免し、もしくはその徴収を猶予することができる。

(添付書類)

第3条 規則第16条第1項に規定するそれぞれの理由を証する書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合 離職または休職を証明する書類

(2) 前条第1項第2号または第2項第2号に該当する場合 生活扶助認定額を明記した生活保護受給証明書

(3) 前条第2項第1号に該当する場合 医師の診断書および療養費を証明する書類

(4) 前条第3項に該当する場合 災害を証する書類および災害により被った損害を証明する書類

(5) 前条第4項に該当する場合 市長が必要と認める書類

(家賃の減免額)

第4条 市長は、規則第16条第2項の規定により家賃の減免を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に該当するとき 当該家賃の額から変動後の入居者の収入に応じた家賃の額を差し引いた額

(2) 第2条第1項第2号に該当するとき 当該家賃の額から生活保護法に基づく住宅扶助として認定された額を差し引いた額

(3) 第2条第2項第1号に該当するとき 当該家賃の額から入居者の過去1年間の平均月額収入からその加療に要した平均月額実費を差し引いた額を基に算定した家賃の額を差し引いた額

(4) 第2条第2項第2号に該当するとき 当該家賃の全額

(5) 第2条第3項に該当するとき 次に掲げる額

 当該市営住宅の損傷が著しいため、市長が使用不能と認定したとき 当該家賃の全額

 当該市営住宅の損傷が著しいため、市長が使用するに不便と認定したとき 当該家賃の額から入居者の過去1年間の平均月額収入から生活必需品を復旧するために要する平均月額実費を差し引いた額に基づき算定した家賃の額を差し引いた額

2 市長は、入居者または同居者が条例の規定に違反する場合は、前項の規定にかかわらず、家賃の減免を承認しないものとする。

(減免の期間)

第5条 家賃の減免は、規則第16条第1項に基づく申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 家賃の減免の期間は、12月以内とする。

3 市長は、特別の事情があると認めたときは、申請により減免の期間を更新することができる。

(変更等の届出)

第6条 家賃の減免を受けている者は、当該家賃の減免の事由に変更があり、またはその事由が消滅したときは、速やかに市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該変更もしくは消滅の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から家賃の減免を変更し、またはこれを廃止するものとする。この場合において、市長は、当該届出をした者に対し、変更または廃止をした旨を通知するものとする。

(家賃の減免の取消し)

第7条 市長は、家賃の減免を受けている者について、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の減免の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽または不正の手段により家賃の減免を受けたとき。

(2) 前条の規定による届出をしなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、家賃の減免が不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により家賃の減免の決定を取り消したときは、既に減免を受けた家賃相当額を当該入居者に納付させることができる。

(家賃の徴収猶予)

第8条 家賃の徴収猶予は、第2条の規定に該当する入居者で、短期間に家賃の支払能力が回復すると認められる場合に行うものとする。

(敷金の減免および徴収猶予)

第9条 市長は、規則第16条第2項の規定により敷金の減免を行う場合においては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 入居者の1月当たりの収入が条例第5条第1項第2号ウに規定する金額未満の場合全額

(2) 前号以外の場合 条例第19条の規定による敷金の額から第4条の規定による減免を行った場合の家賃の月額の3か月分に相当する金額を控除した額

2 第3条および第7条の規定は、敷金の減免について、準用する。

3 前条の規定は、敷金の徴収猶予について、準用する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

米原市営住宅家賃等の減額または免除および徴収猶予に関する要綱

平成26年1月30日 告示第22号

(平成26年4月1日施行)