○米原市営住宅条例

平成17年2月14日

条例第153号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条~第35条)

第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第36条~第41条)

第4章 補則(第42条~第44条)

第5章 罰則(第45条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅および共同施設の設置および管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)および地方自治法(昭和22年法律第67号)ならびにこれらに基づく命令に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が、建設、買取りまたは借上げを行い、住民に賃貸し、または転貸するための住宅およびその附帯施設で、法の規定による国の補助に関するものをいう。

(2) 共同施設 遊園地等入居者の共同の福祉のために必要な施設で法第2条第9号に規定するものをいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が職員のうちから任命する者をいう。

(設置)

第3条 市営住宅の名称および位置は、別表のとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の募集)

第4条 市長は、入居者の募集を公募により行うものとする。ただし、次に掲げる事由がある場合において特定の者を市営住宅に入居させるときは、この限りでない。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項もしくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業または都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業または公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったことまたは既存入居者もしくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

2 前項の公募は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項について、掲示および市広報により行うものとする。

(入居資格者)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、市内に住所または勤務場所を有する者のうち、次の各号(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第3項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がまたはに掲げる場合に応じ、それぞれまたはに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障がい者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次の(ア)から(ウ)に掲げる場合 214,000円

(ア) 入居者または同居者にaからeまでのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項もしくは第3項もしくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものまたは法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 およびに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5) 入居者または同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上または精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でまたはのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。

(入居資格の特例)

第6条 市営住宅の借上げに係る契約の終了または法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条第2号に掲げる条件を具備するとみなされる者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み)

第7条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 1世帯(これに類する場合を含む。)は、1公募につき1か所に限って応募することができる。

3 前項の規定に反して2か所以上応募したときは、その応募を無効とする。

(入居者の選考)

第8条 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者のうち第5条に規定する入居者資格のある者(以下「入居申込者」という。)を市営住宅の入居者として決定するものとする。

2 市営住宅の入居申込者の数が入居させるべき戸数を超える場合においては、市営住宅対策委員会の承認を得た者について決定するものとする。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 市長は、前3項の規定により市営住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

5 市長は、借り上げに係る市営住宅の入居決定者に対して前項の規定による通知をするときは、当該市営住宅の借上げの期間満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、市営住宅入居の補欠として、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、または入居者が市営住宅を立ち退いて空住宅ができたときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い実情調査の上入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期間は、入居の申込みをした市営住宅所在の市営住宅入居者の公募の日までとする。ただし、第1項の規定による入居補欠者の決定のあった日から2年間その地域において市営住宅入居者の公募をしないときは、当該決定の日から2年を経過した日までとする。

(入居手続)

第10条 市営住宅の入居決定者は、市長が別に指示する期間内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 当月分の家賃を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができない場合において市長の承認を得たときは、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をすることができる。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項または第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市営住宅の入居決定者は、市長が入居指定日として指示する日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第11条 連帯保証人は、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、市長が適当と認めるものでなければならない。

2 入居者が既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人につき次に掲げる各号のいずれかに該当する事実が発生したときは、直ちに市長に届け出るとともに、前項に規定する連帯保証人の変更の手続をとらなければならない。

(1) 市外に住所を移転し、または住所が不明になったとき。

(2) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保障能力を減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承認)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、またはその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、規則の定めるところにより、市長に届け出てその承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正した場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの申告がない場合において、第31条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃(令第3条に規定する方法により毎年度算出した額をいう。以下同じ。)とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

(収入の申告等)

第15条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、入居者の収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減額または免除もしくは徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額または免除もしくは徴収猶予が必要と認める者に対し、別に定める基準により当該家賃の減額または免除もしくは徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者(現に同居し、または同居しようとする親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に掲げる事情に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収方法)

第17条 家賃は、第10条第5項の入居指定日から市営住宅を明け渡した日(第29条第3項または第32条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として指定された日の前日または明渡し日のいずれか早い日、第35条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者が新たに入居した場合または市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割りによって計算する。

3 入居者が、第34条に規定する手続をしないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の納付期)

第18条 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその当月分を納付しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。ただし、第16条第1項各号に掲げる特別の事情があると認める者に対しては、別に定める基準により、敷金の減額または免除もしくは徴収猶予をすることができる。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が市営住宅を立ち退くとき、還付する。ただし、未納の家賃または金銭があるときは、敷金をこれに充当することができる。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅および共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕および給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、またはその費用を負担しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、借り上げに係る市営住宅の修繕費用の負担に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道および下水道の使用料

(2) 汚物およびじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設および汚水処理施設の使用、維持および運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅および共同施設の修繕に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、当該市営住宅または共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により当該市営住宅または共同施設が滅失し、または損傷したときは、入居者が原形に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、またはその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、当該市営住宅を他の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、当該市営住宅を模様替えし、または増築してはならない。ただし、原状回復または撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を与える場合においては、当該入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復または撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに当該市営住宅を模様替えし、または増築したときは、当該入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

(収入超過者に対する措置等)

第28条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入が第5条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

3 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

4 第1項の規定により収入超過者として認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、市長が収入超過者の収入を勘案して令第8条第2項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

(高額所得者に対する措置等)

第29条 市長は、市営住宅の入居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該規定による入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の規定による認定に対して、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

3 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

6 入居者が第3項の規定に該当する場合において当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項および前条第4項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

7 市長は、第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

8 市長は、第3項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者または同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者または同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に掲げる事情に準ずる特別の事情があるとき。

9 第16条の規定は、第6項に規定する家賃または第7項に規定する金銭について準用する。

(期間通算)

第30条 市長が第6条第1項の申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における前2条の規定の適用については、その者が市営住宅の借り上げに係る契約の終了または法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第33条の規定による申込みをした者を市営住宅建替え事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における前2条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替え事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第31条 市長は、第15条第3項の規定による収入の認定、第16条(第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減額または免除もしくは徴収猶予、第19条第1項ただし書の規定による敷金の減額または免除もしくは徴収猶予、第29条第1項の規定による高額所得者の認定、第33条の規定による市営住宅への入居の措置または法第30条の規定によるあっせん等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者もしくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

3 市長または前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、または窃用してはならない。

(建替え事業による明渡請求等)

第32条 市長は、市営住宅建替え事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第29条第7項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合について準用する。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第33条 市営住宅建替え事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替え事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(住居の返還および検査)

第34条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに規則で定めるところにより、市長に届け出て、住宅監理員または市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第27条第1項の承認を得て当該市営住宅を模様替えし、または増築したときは、前項の検査の時までに、当該入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による場合のほか、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員または特に指定した者に随時市営住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。

4 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。この場合において、当該市営住宅の入居者は、正当な理由がなければ同項の検査を拒むことはできない。

5 第1項および第3項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住居の明渡し)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅または共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第12条第22条第23条および第25条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者またはその同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号および第6号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第36条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、規則で定めるところにより市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第37条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 市営住宅を使用している社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第38条 第17条から第27条まで、第32条および第34条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(報告の請求)

第39条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第40条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第36条第1項の規定による許可に係る申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第36条第1項の規定により許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(3) 市営住宅の借上げ期間が満了するとき。

第4章 補則

(住宅監理員および住宅管理人)

第42条 住宅監理員は、市営住宅および共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅およびその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

2 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

3 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、住宅監理員および住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(敷地の目的外使用)

第43条 市長は、市営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部をその用途または目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、当該市営住宅の入居者その他適当と認める者に使用させることができる。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第45条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の米原町営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年米原町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者または入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間または入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の規定にかかわらず、合併前の条例付則第4項については、平成17年3月31日まではなおその効力を有する。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第32号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第42号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第41号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年12月16日条例第83号)

この条例は、彦根長浜都市計画事業米原駅東部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。ただし、第1条中第3条、第4条、第5条および第6条の改正規定、第2条中第11条の改定規定ならびに第4条中第5条および第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

市営住宅

名称

設置戸数

建設年度

位置

樋口

12

昭和52年

米原市樋口245番地1

西山

5

昭和53年

米原市三吉1023番地1

多良

3

昭和57年

米原市上多良671番地1

顔戸町

8

平成9年

米原市樋口288番地7

米原

8

平成18年

米原市米原1093番地

米原市米原1130番地

米原市米原1131番地

梅ヶ原

4

平成20年

米原市梅ヶ原2258番地

米原市営住宅条例

平成17年2月14日 条例第153号

(平成27年2月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月14日 条例第153号
平成18年3月28日 条例第32号
平成19年12月21日 条例第42号
平成20年2月29日 条例第1号
平成20年9月25日 条例第42号
平成21年3月27日 条例第12号
平成24年3月23日 条例第14号
平成24年12月18日 条例第48号
平成25年12月20日 条例第41号
平成26年12月16日 条例第83号