○米原市営住宅条例施行規則
平成17年2月14日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市営住宅条例(平成17年米原市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第5条第1項第2号ア(ア)aおよびbに規定する障がいの程度)
第2条 条例第5条第1項第2号ア(ア)aに規定する規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級または2級に該当する程度
(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度
2 条例第5条第1項第2号ア(ア)bに規定する規則で定める障がいの程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(条例第5条第2項第2号および第3号に規定する障がいの程度)
第3条 条例第5条第2項第2号に規定する規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障がい 前条第1項第1号に規定する程度
(2) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度
2 条例第5条第2項第3号に規定する規則で定める障がいの程度は、前条第2項に規定する程度とする。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 入居しようとする者(条例第5条第1項第1号に規定する親族を含む。以下各号において同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間または前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)
(3) 市長の発行する入居しようとする者の入居申込みをしようとする日の属する年の前年分の所得証明書および滞納をしていないことを証する書類
(1) 条例第5条第2項第2号に規定する者 身体障害者手帳の写し
(2) 条例第5条第2項第3号に規定する者 戦傷病者手帳の写し
(3) 条例第5条第2項第4号に規定する者 特別手当証書の写し
(4) 条例第5条第2項第5号に規定する者 直近の保護決定通知書の写し
(5) 条例第5条第2項第6号に規定する者 都道府県知事の発行する引上証明書の写し
(1) 住宅以外の建物もしくは場所に居住し、または保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者または住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備または間取りと世帯構成との関係から衛生上または風教上不適当な居住状態にある者
(4) 不当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者または収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は前項のいずれかに該当する者について、必要に応じ住宅に困窮する実情を調査し、市営住宅対策委員会の判定資料に提示するものとする。
(誓約書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第4号によるものとし、市長の発行する連帯保証人の印鑑証明書および前年分の所得証明書を添付するものとする。
(連帯保証人の保証に関する極度額)
第7条の2 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時、承継時および連帯保証人変更時における家賃の12か月分に相当する金額とする。
2 連帯保証人は、入居者が負う市営住宅の利用から生じる一切の債務に関し、極度額の範囲で当該入居者と連帯して責任を負うものとする。
(入居の辞退の届出)
第8条 市営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第10条第5項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居延期承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、出生、死亡または転居により同居の親族に変更を生じたときは、当該変更を生じた日から14日以内に市営住宅同居親族変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃の減額または免除もしくは徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃減額・免除(徴収猶予)通知書(様式第16号)により、その旨を申請者に通知する。
(敷金の減額または免除もしくは徴収猶予の申請等)
第17条 条例第19条第1項ただし書の規定により敷金の減額または免除もしくは徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減額・免除(徴収猶予)申請書(様式第16号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、敷金の減額または免除もしくは徴収猶予を決定したときは、市営住宅敷金減額・免除(徴収猶予)通知書(様式第16号の3)により、その旨申請者に通知する。
(住宅の一部転貸等承認申請)
第19条 条例第25条ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅一部転貸承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第26条ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅一部転貸承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第27条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(家賃等の還付請求)
第24条 過納または誤納に係る家賃・割増賃料・敷金の還付を請求しようとする者は、過(誤)納家賃・割増賃料・敷金還付請求書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第26条 条例第42条第2項の規定による住宅管理人は、市営住宅区分ごとに、当該団地の入居者の推薦に係る者につき、市長が委嘱する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米原町営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成9年米原町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年2月29日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月30日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年8月11日規則第52号)
この規則は、令和2年8月11日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。