○米原市営住宅条例施行規則

平成17年2月14日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市営住宅条例(平成17年米原市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条第1項第2号ア(ア)aおよびbに規定する障がいの程度)

第2条 条例第5条第1項第2号ア(ア)aに規定する規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級または2級に該当する程度

(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

2 条例第5条第1項第2号ア(ア)bに規定する規則で定める障がいの程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(条例第5条第2項第2号および第3号に規定する障がいの程度)

第3条 条例第5条第2項第2号に規定する規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障がい 前条第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

2 条例第5条第2項第3号に規定する規則で定める障がいの程度は、前条第2項に規定する程度とする。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条の規定により市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 入居しようとする者(条例第5条第1項第1号に規定する親族を含む。以下各号において同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間または前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)

(3) 市長の発行する入居しようとする者の入居申込みをしようとする日の属する年の前年分の所得証明書および滞納をしていないことを証する書類

2 単身で市営住宅に入居しようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、様式第2号の2による自活状況申立書および次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を市営住宅入居申込書に添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条第2項第2号に規定する者 身体障害者手帳の写し

(2) 条例第5条第2項第3号に規定する者 戦傷病者手帳の写し

(3) 条例第5条第2項第4号に規定する者 特別手当証書の写し

(4) 条例第5条第2項第5号に規定する者 直近の保護決定通知書の写し

(5) 条例第5条第2項第6号に規定する者 都道府県知事の発行する引上証明書の写し

3 市長は、市営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、第1項各号および前項各号に掲げる以外の書類を提出または提示させることができる。

(入居者の選考の基準)

第5条 条例第8条第3項の住宅困窮順位については、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備または間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物もしくは場所に居住し、または保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者または住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備または間取りと世帯構成との関係から衛生上または風教上不適当な居住状態にある者

(4) 不当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者または収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は前項のいずれかに該当する者について、必要に応じ住宅に困窮する実情を調査し、市営住宅対策委員会の判定資料に提示するものとする。

(入居決定通知)

第6条 市長は、条例第8条第1項第2項もしくは第3項または第9条第2項の規定による市営住宅入居の決定をしたときは、市営住宅入居決定書(様式第3号)により、その旨を入居者に通知する。

2 市長は、条例第8条第5項の規定による通知をするときは、様式第3号の2によるものとする。

(誓約書)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第4号によるものとし、市長の発行する連帯保証人の印鑑証明書および前年分の所得証明書を添付するものとする。

(連帯保証人の保証に関する極度額)

第7条の2 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時、承継時および連帯保証人変更時における家賃の12か月分に相当する金額とする。

2 連帯保証人は、入居者が負う市営住宅の利用から生じる一切の債務に関し、極度額の範囲で当該入居者と連帯して責任を負うものとする。

(入居の辞退の届出)

第8条 市営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入居手続延期承認申請等)

第9条 条例第10条第2項の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居手続延期承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条第3項の規定により連帯保証人の連署の免除を受けようとする者は、連帯保証人連署免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第10条第5項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居延期承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定の取消し)

第10条 市長は、市営住宅の入居決定者について、条例第10条第4項の規定により、その入居の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第9号)により通知する。

(連帯保証人の変更)

第11条 条例第11条第2項の規定により市長の承認を得ようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(同居の承認等)

第12条 条例第12条の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、出生、死亡または転居により同居の親族に変更を生じたときは、当該変更を生じた日から14日以内に市営住宅同居親族変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第13条の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(収入申告)

第14条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年8月末までに前年分の収入状況に関する様式第2号による収入申告書に第4条第1項第3号の書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、条例第15条第3項の規定により収入認定額を通知するときは、市営住宅収入認定通知書(様式第14号)により、その旨を通知する。

3 前項の規定は、条例第28条第1項または第29条第1項の規定による通知について準用する。

(収入認定に対する意見申立ての期間)

第15条 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による認定を受けた日から30日以内に文書により申し立てしなければならない。

2 前項の申立てに関する文書を郵便をもって差し出す場合においては、郵送の日数は、同項の期間に算入しない。

3 前項の規定は、条例第28条第2項または第29条第2項の規定により意見を述べる場合について準用する。

(家賃の減額または免除もしくは徴収猶予の申請等)

第16条 条例第16条の規定により家賃の減額または免除もしくは徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減額・免除(徴収猶予)申請書(様式第15号)に、家賃の減額または免除もしくは徴収猶予を受けようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する第4条第1項第2号の書類およびそれぞれの理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減額または免除もしくは徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃減額・免除(徴収猶予)通知書(様式第16号)により、その旨を申請者に通知する。

(敷金の減額または免除もしくは徴収猶予の申請等)

第17条 条例第19条第1項ただし書の規定により敷金の減額または免除もしくは徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減額・免除(徴収猶予)申請書(様式第16号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、敷金の減額または免除もしくは徴収猶予を決定したときは、市営住宅敷金減額・免除(徴収猶予)通知書(様式第16号の3)により、その旨申請者に通知する。

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第18条 条例第24条の規定により入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅不使用届(様式第17号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(住宅の一部転貸等承認申請)

第19条 条例第25条ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅一部転貸承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第26条ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅一部転貸承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第27条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申請)

第20条 条例第29条第8項の規定により明渡し期限延長の承認を得ようとする者は、市営住宅明渡期限延長申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(新たに建設される市営住宅への入居申込み)

第21条 条例第33条の規定により新たに建設される市営住宅への入居を希望する者は、建替市営住宅入居申込書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(住宅返還届)

第22条 条例第34条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第23号)によらなければならない。

(住宅監理員等の身分を示す証票)

第23条 条例第34条第5項に規定する証票は、様式第24号による。

(家賃等の還付請求)

第24条 過納または誤納に係る家賃・割増賃料・敷金の還付を請求しようとする者は、過(誤)納家賃・割増賃料・敷金還付請求書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(読み替え)

第25条 条例第38条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条第1項および第3項第18条ならびに第19条第2項

家賃

使用料

第17条第1項

第10条第5項の入居指定日

使用開始日

第17条第1項

第29条第3項または第32条第1項

第38条において準用する第32条第1項

第17条第1項

第35条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日

第41条の規定による許可の取消しのあったときは許可の取消しのあった日

第17条第2項および第3項第19条第2項第20条第2項第21条から第27条までならびに第34条第1項から第4項まで

入居者

社会福祉法人等

第17条第2項

入居した

使用を開始した

第17条第3項

第34条

第38条において準用する第34条

第19条第1項

市営住宅の入居者

社会福祉法人等

第32条第1項

の入居者

を使用する社会福祉法人等

第34条第2項

第27条第1項

第38条において準用する第27条第1項

(住宅管理人)

第26条 条例第42条第2項の規定による住宅管理人は、市営住宅区分ごとに、当該団地の入居者の推薦に係る者につき、市長が委嘱する。

(敷地の目的外使用申請)

第27条 条例第43条の規定により市営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとする者は、市営住宅敷地使用申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米原町営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成9年米原町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月29日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年8月11日規則第52号)

この規則は、令和2年8月11日から施行する。

(令和3年4月1日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

米原市営住宅条例施行規則

平成17年2月14日 規則第131号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月14日 規則第131号
平成20年2月29日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第14号
平成26年1月30日 規則第4号
令和2年8月11日 規則第52号
令和3年4月1日 規則第37号