○米原市少年センター条例施行規則

平成26年3月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市少年センター条例(平成18年米原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市少年センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 米原市少年センター(以下「少年センター」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条に掲げる事業の実施および調査研究に関すること。

(2) 審議会に関すること。

(3) 米原市少年補導委員(以下「補導委員」という。)および米原市少年補導委員会(以下「補導委員会」という。)に関すること。

(4) 文書の収受、発送および保管に関すること。

(5) 少年センターの庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、少年センターの運営に関すること。

(職員)

第3条 条例第3条に規定する必要な職員は、次のとおりとする。

(1) 少年補導職員

(2) 無職少年対策指導職員

(3) 事務職員

(職員の職務)

第4条 所長は、少年センターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(職員の服務)

第5条 職員は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は、補導活動等の職務に従事するときは、常に米原市少年センター職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

(審議会)

第6条 審議会は、少年センターの運営に関する事項について調査審議を行う。

2 審議会に、会長および副会長1人を置く。

3 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 審議会は、必要に応じて顧問を置くことができる。

(審議会の会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は審議会の会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

(補導委員会)

第8条 少年センターの事業を総合的かつ効果的に推進するため、補導委員をもって組織する補導委員会を置く。

2 補導委員の定数は、40人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 少年問題に関係のある機関または団体の推薦する者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 補導委員の任期は2年とする。ただし、補導委員が欠けた場合における補欠補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 補導委員は、再任されることを妨げない。

5 補導委員会に、委員長、副委員長1人および幹事若干人を置き、補導委員の互選によって定め、総会の承認によって決定する。

6 委員長は、会務を総理し、補導委員会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 幹事は、補導委員会の会務に参与する。

9 補導委員会は、必要に応じて顧問を置くことができる。

(補導委員会の会議)

第9条 補導委員会の会議は、総会および役員会とする。

2 補導委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

3 補導委員会の会議は、補導委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

4 補導委員会の会議の議事は、出席した補導委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補導委員の職務)

第10条 補導委員は、少年センターの事業を円滑に推進するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 少年の保護および補導

(2) 少年非行の早期発見および非行少年等の補導

(3) 少年に関する有害環境の浄化

(4) 少年非行防止のための地域社会に対する啓発

(5) 青少年育成市民会議等関係団体および関係機関との連携

(6) 前各号に掲げるもののほか、少年非行防止のために必要と認められる事項

(補導委員の服務)

第11条 補導委員は、少年センターの補導計画に基づき、他の補導委員との緊密な連携を図り、少年補導業務に従事するものとする。

2 補導委員は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 補導委員は、補導活動等の職務に従事するときは、常に米原市少年補導委員証(様式第2号)を携帯しなければならない。

(審議会等の庶務)

第12条 審議会および補導委員会の庶務は、少年センターにおいて処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市少年センター条例施行規則

平成26年3月24日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)