○米原市立認定こども園条例施行規則

平成26年2月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市立認定こども園条例(平成26年米原市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市立認定こども園運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。

(4) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

(5) 保育短時間認定 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

(6) 教育標準時間認定 1号認定子どもに係る子ども・子育て支援法第20条第1項の認定をいう。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

名称

1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

満1歳以上で満3歳に満たない者

満1歳に満たない者

米原市立いぶき認定こども園

60人

78人

36人

6人

米原市立まいばら認定こども園

75人

105人

50人

15人

米原市立かなん認定こども園

15人

55人

24人

6人

米原市立おうみ認定こども園

110人

180人

90人

20人

(学年および学期)

第4条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 認定こども園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育・保育給付認定区分ごとの教育および保育時間)

第5条 認定こども園の教育・保育給付認定区分ごとに提供する当該時間は、次に掲げる教育・保育給付認定区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長し、または短縮することができる。

(1) 保育標準時間認定 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

(2) 保育短時間認定 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

(3) 教育標準時間認定 午前8時30分から午後2時まで

2 前項ただし書の規定による時間外の保育時間については、午前7時から午後7時までの範囲内で、前項第1号または第2号に規定する時間を超え、保護者が保育を必要とする時間とする。

3 満3歳以上の園児に係る教育における学年ごとの教育週数は、年間39週を下回らないものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(休園日)

第6条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 条例第3条第1号に規定する教育の提供は、前項に定める休園日のほか、次に掲げる日においても行わない。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、第1項の休園日および前項各号に掲げる日を変更し、または臨時に休園することができる。

(修了証書)

第7条 園長は、認定こども園の課程を修了した者に修了証書(別記様式)を授与する。

(給食の実施)

第8条 認定こども園においては、入園している全ての者に対し、給食を実施する。

(実費の徴収)

第9条 市長は、認定こども園における教育および保育の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を認定こども園に入園する児童の保護者から徴収することができる。

(運営委員会の会議)

第10条 運営委員会の会議は、園長が招集し、これを主宰する。

(委員の守秘義務)

第11条 運営委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運営委員会の庶務)

第12条 運営委員会の庶務は、条例第2条に定めるそれぞれの認定こども園において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入園の申込みその他必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成26年12月16日規則第70号)

この規則は、米原市立保育所条例等の一部を改正する条例(平成26年米原市条例第85号)の施行の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(米原市立認定こども園運営員会規則の廃止)

2 米原市立認定こども園運営委員会規則(平成27年米原市規則第11号)は、廃止する。

(平成30年2月22日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第33号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市立認定こども園条例施行規則

平成26年2月4日 規則第9号

(令和2年9月30日施行)